ポイント

技能実習制度は開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度で、1993年の制度化以来、受入れている技能実習生の人数は増加の一途をたどっており、2019年6月末現在で36万人を超える技能実習生が日本各地で雇用されています。
もっとも、技能実習生の一部が劣悪な環境下で酷使されているといわれ、大きな社会問題となっています。2017年には技能実習法が施行されて厳格な法規制がなされていますが、少なくない企業において法令が十分に遵守されておらず、大企業も含めた技能実習計画の認定取消しが相次いでなされています。
技能実習生の受け入れを検討されている方は、技能実習法等の法規制をしっかり遵守することが求められます。

何をすべきか

技能実習制度には2種類あり、企業が自ら技能実習生を受け入れる企業単独型と、一時的に監理団体が技能実習生を受け入れ、企業が監理団体から技能実習生の紹介を受ける団体監理型があります。企業単独型は、海外に子会社を持っていたり、海外の会社と一定の取引を行っていたりする企業のみが可能となりますから、多くの企業では団体監理型を採用することになるでしょう。
そして、団体監理型の場合、多くの企業は、技能実習生の受け入れについて監理団体に任せっきりということが多かったと思われます。

しかし、監理団体任せでは必ずしも十分とは言えません。優れた監理団体も多く存在していますが、中には法令を十分に遵守していない監理団体もあると言われており、そのような監理団体から技能実習生を受け入れることは危険です。

また、団体監理型であっても、技能実習生を雇用するのはあくまで企業であり、法令違反によって処分を受けるのも企業です。ですから、企業自身が、技能実習法のみならず、労働関係法、税法、社会保険法等の法令を遵守しなければなりません。

何ができるか

弁護士法人キャストグローバルでは、技能実習生の受け入れにあたり、監理団体を選び、監理団体との契約締結や技能実習生との雇用契約の締結に至る各種の法律上のチェックやアドバイス行います。コンプライアンス体制の確立や、労務管理の体制整備についてもサポートします。
雇用開始後の運営・管理、労務管理についても、定期的なチェック等を通じてサポートします。万が一、何らかのトラブルが発生した際にも早期に適切な解決を図れるようサポートします。

サポートプログラム

外国人の活用のみならず、御社の人事戦略全体のヒアリングを行い、特定技能の外国人を活用することがその人事戦略にマッチするのか、アドバイスいたします。
場合によっては他の在留資格の外国人を受け入れる方が望ましい場合もあります。

特定技能の外国人を受け入れるとの方針を固めた後、御社の社内規程やコンプライアンス体制等を精査し、御社の受入体制が法令上の条件を満たしているかチェックいたします。
万が一適合しない点がある場合は、規程の修正等のアドバイスをいたします。

人材募集を行って内定段階に至った後は、内定者が特定技能の在留資格を得られるようサポートいたします。

特定技能の外国人を活用するには、業務内容を限定する必要があることや、契約関係の変更がなされた場合に各種の届出を行う必要があるなど、様々な注意点があります。
そこで、受け入れが始まる段階で御社の管理職や従業員向けに社内研修を行うのが望ましく、その研修を実施します。

特定技能の外国人を受け入れた後も、法令に違反しないようにし活用しなければなりません。万が一法令違反が生じた場合は、行政処分を受ける可能性もありますし、在留資格が更新されなかったり、新規の受け入れが困難になったりする場合があります。
そのような事態が生じないよう、一定期間ごとに適法性の監査を行います。

文化の違いなどの理由から、外国人従業員との間で様々な労務トラブルが発生する場合があります。我々はこれらに対応するのみならず、日本人も含めた従業員全体について、日々の労務トラブルに対応いたします。特に特定技能の場合、日本人の従業員との労務トラブルの問題が、行政処分に発展してしまう場合がありますから、外国人を活用する企業は日本人も含めた従業員全体の労務トラブルに適切に対処する必要があります。
その他、労働基準監督署に立ち入られた場合や、役員や法人が刑事事件の捜査対象となった場合も、外国人労働者に受け入れ等に影響する可能性があります。このようなトラブルが発生した場合にも、影響が最小限にとどまるようサポートいたします。

   
電話での相談予約はこちら
(初回相談無料)
03-5405-7850
受付時間:平日 09:00 - 17:00
企業の成長に役立つメールマガジン購読
弁護士が作成した契約書の雛形0円ダウンロードなどもご利用いただけます!
ページ上部へ
CLOSE