建設業界において、建設業法19条において契約書の作成が求められておりますが、まだまだ業界の慣行として、工事請負契約書を作成しないことも多くみられます。また、国土交通省、四会連合会などのひな形を私用して契約書は作成しているものの、仕様書、図面等のすり合わせがないことが多く見られます。それらが原因となって、請負代金の支払い、追加工事、納期などを巡って紛争に発展しているケースがあり、よくご相談を頂いております。紛争になる事の方が少なく、どうしても面倒となりますが、契約書等の整備がないと、紛争時に大きなデメリットとなります。契約書等の整備は、ルーティンとしてしまえば、それほど大変な作業ではありません。ぜひ、ご相談ください。当事務所の弁護士が、条文のチェックに加え、交渉方法をご提案し、バックアップ致します。また、建設業は、元請下請孫請という多重構造があるため、利害関係人が多くあり、紛争における法律関係が複雑になりがちです。代金の回収等に、弁護士のアドバイスをご活用ください。
昨今、従業員、委託先とのトラブルも頻発しているように思います。最近では、少子高齢化による労働力の減少、若者が肉体労働を好まないというなどにより、日本人労働者が減少しており、業界として採用がかなり困難を極めている中、従業員の確保のため、外国人を雇用せざるを得ない企業も増えています。外国人雇用は、単に労働法だけでなく、入管に関すること、なによりも異文化・習慣に対する理解(多様性)が求められ、企業側が外国人労働者を受入れる体制をどのようにして整備していくかはとても重要です。