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 賃料問題・立ち退き交渉など 借主様向けサービス

借地借家の立ち退き交渉

不動産オーナーや管理会社から立ち退くように要求される場合があります。賃貸契約の途中で立ち退くとなると解除、契約期間満了により立ち退くとなると更新の拒否となります。
いずれにしても必要な要件があります。それは、「正当な事由」といいます。「正当な事由」とは、借主たるオーナーにとって、その不動産を必要とする理由があるかということです。この「正当な理由」の補完的なのとして、立ち退き料の支払い及びその金額があります。
当事務所の弁護士がオーナー側との交渉、調停及び訴訟を行い、正当事由のない立退き要求の排除や、適切な立ち退き料の獲得を目指します。立退きを求められた際はお早めにご相談ください。正当な事由の有無の判断に当たり対応が早い方が大きく有利です。

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賃料減額請求・増額阻止

契約当初から不動産価格等の変化が大きく、近隣相場に比して賃料が高額となった場合は、賃貸借契約に定められた家賃を引き下げるよう要求することができます。また逆に、近隣相場に比して賃料が低額である等の事情により、オーナーから、賃料を増額するよう要求してくることがあります。
いずれの場合においても、当事務所の弁護士が、要求を実現するために、交渉、調停及び訴訟を対応します。

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借地権譲渡・条件変更

曾祖父の代から借地に家を建てて住んでいたが、世代が変わり、顔がみえなくなり信頼関係も希薄になると、借地の条件について争いが出てきます。また、借地上に建てた建物に住んでいた祖父が亡くなり、住む人がいないため処分したいということもあります。このような場合に、問題となる借地権の譲渡や、建物の建替え等を希望する際の条件変更など、借地権の譲渡や条件変更の許可の獲得を目指します。

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