会社の成長戦略を目的としたM&A契約 M&A契約 相手が決まっているが、これからM&Aを進めていく経営者の方へ

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  • 契約書の内容によってはその他必要書類があります。

M&A契約について弁護士が解説

事業継承の課題解決策として、中小企業を中心に注目を集める「M&A」。その他にも当事者へ様々なメリットをもたらすことから、活用を検討する会社が増加傾向にあります。いまやビジネス拡大のために、検討すべき存在といえるでしょう。しかしながら、実際に実行するとなった場合、どのような内容の契約が必要となるのか理解できていない方もいるのではないでしょうか。そこで本記事では、契約手順から法律手続きにおける注意点、契約書の種類など「M&A契約」について弁護士が詳しく解説します。

M&A契約のポイント

  1. 従業員の雇用継続や譲渡対価など自社が譲れない項目をリストアップすることが重要
  2. M&Aにおいては譲渡先・譲受先の選定が重要となるため、慎重な選定を
  3. 譲渡、譲受までにデューデリジェンスを実施することは必須
M&A契約の注意点

  1. M&Aの譲渡先・譲受先の会社の選定を間違えると、トラブルや不利益のもとに
  2. 秘密保持契約書、守秘義務契約を事前に締結することで情報漏洩を防ぐ
  3. クロージング条件に誤りがないか、最終確認は怠らないことが重要

M&A契約とは

会社の合併や買収、売却などM&Aに伴う契約のことを総じて「M&A契約」と呼びます。M&Aは事業継承や企業再生、人材確保、新規事業の獲得といったように譲渡側・譲受側どちらにも利点があり、課題解決方法の1つとして捉える会社も少なくありません。また、高齢化が進む日本において、経営をどうするか、会社を存続させるのかというレベルでの「後継者不足問題」の対策としても、M&Aが浸透しつつあります。M&A市場は今後より拡大していくことが見込まれるため、経営者はM&A契約における正しい知識を把握しておくべきでしょう。

M&Aの契約手順について

M&Aにおいて「契約」は最終プロセスであり、契約に至るまでは「目的・戦略の策定」「交渉」「デューデリジェンスの実施」など様々な工程を実行せねばなりません。主に、以下のような段階を踏んでM&Aを進めていきます。

①M&Aの検討

M&Aは、あくまで何らかの問題を解決するため、ビジネスを維持・拡大するためなど、目的を果たす手段であり、実行することが最大の目的ではありません。しかしながら、業務を進めていくうちに、目的を忘れて、何が何でも買収したいなどと「M&Aを実行すること」だけに集中してしまうことも考えられます。このような事態を防ぐため、「なぜM&Aを実行するのか」また「実行することにどのような目的があるのか」などを明確化した上で、第三者の専門家に一定程度委ねることも大切です。そして、専門家と共に、明確化した情報をベースに戦略構築をしていきます。また、のちにパートナー会社と契約することを見越して、従業員の雇用継続や譲渡対価など自社が譲れないと考える条件をリストアップし、優先順位をつけておくことも大切です。

②M&A仲介会社の選定

M&Aにおいては、M&A仲介会社と共にプロジェクトを進めていくことが一般的です。もちろん社内で完結することも可能ですが、専門性の高い業務を円滑に進めるためにはアドバイザーの存在が不可欠といえるでしょう。

M&A仲介会社は、検討からクロージングまで一貫して手厚いサポートを行ってくれる強い味方です。しかし、経営に関わる企業情報や機密情報をやり取りするケースもあるため、信頼できる相手を選定しましょう。仮に情報が漏えいしたり、別企業や第三者に悪用されたりした場合、企業価値が下がることも考えられます。リスク回避のためにも、M&A仲介会社へ業務を依頼する場合は「アドバイザリー契約」に加えて「機密保持契約」を必ず締結しましょう。

③業界調査・ノンネームシートの作成

M&Aにおいては、譲渡側と譲受側の相乗効果を最大限に発揮させることが大切です。よって、パートナーになる会社の業界について事前に調査しておきましょう。

また、譲渡側は「ノンネームシート」を作成する必要があります。ノンネームシートとは、名のとおりですが、名前がない、つまりどこの会社かは不明であるが、その会社の概要や財務内容、譲渡を希望する理由などをまとめた資料のことで、譲受側が各会社のM&Aに対する意思を確認するために用います。会社名は非公開となっていますが、譲受を希望した会社には「企業概要書」といって、従業員の取得資格一覧や男女比など詳細な情報をまとめた資料が開示されます。譲受側はこれらの資料をもとに、M&Aを進めるか否かの検討を行います。

④トップ面談

トップ面談では、譲渡側・譲受側それぞれの経営者が直接顔を合わせて話し合います。大手企業同士であれば一種のセレモニー感覚で行われることもありますが、中小企業にとってはパートナー会社の経営ビジョンや方針などについて確認できる重要な機会です。なお、譲渡側は自社にとって不利になる情報を隠ぺいしてはいけません。隠していた事実が発覚した場合、譲受側から不信感を抱かれてしまい、破談になることも考えられます。そのため、たとえ不利な情報であっても先に伝えておくことが重要です。

仲介会社が入っている場合は、秘密保持契約書、守秘義務契約が事前に締結されていることが多いでしょう。仲介会社等を挟まないのであれば、事前に守秘義務契約を締結することが大切です。

⑤意向表明書の提出

トップ面談後、譲受側は「意向表明書」を譲渡側に提出します。意向表明書は、譲受側が譲渡側に対してM&Aの意思を伝えるために用いる資料です。当資料は譲受側の一方的な意思表示に使うものであり、意向表明書を提出したとしてもM&A実行に繋がる保証はありません。また、法的拘束力も発生しないため、作成および提出を省略することもあります。しかし、書類に残さないというメリットは同時にデメリットもはらんでいます。その点を十分認識しなくてはなりません。

⑥基本合意書の締結

M&Aを進めることが決定した場合は、基本合意書を取り交わします。意向表明書よりも詳細な条件が記載されており、当事者が合意した場合のみ契約を締結します。その後、譲受側はデューデリジェンスを実施。デューデリジェンスとは、譲渡側に対して法務や税務など複数の観点から調査を行うことをいい、譲渡金額に見合うかを判断する際の材料になります。デューデリジェンス実施後、問題がなければ「最終契約の締結」に進みます。

⑦最終契約の締結

基本合意書の内容をもとに最終契約書を作成し、締結します。契約成立となった場合は重大なことに関する法的拘束力があると思われるため、十分に契約内容を確認しておきましょう。

⑧クロージング

クロージングとは、最終契約に基づいて経営権を移転する等の手続きのことをいい、本工程をもってM&Aにおける手続きは完了となります。このフェーズでM&Aが法的に有効となるため、クロージング条件に誤りがないかを必ず確認しましょう。

M&Aにおける法律手続きの注意点・留意点

M&A関連の法律は無数にあるため、それらを全て網羅するのは困難です。よって、M&Aの手法それぞれに必要な法律を見定めることが大切です。なお、いずれの手法においても以下の法律に注意しておきましょう。

会社法

M&Aを実行する場合は、会社法に関する知識が不可欠です。会社法とは、設立から解散、組織再編など会社運営に係る事項を取りまとめたものです。事業譲渡に関する規定や労働者の保護、規則に従わなかった場合の争い方などが定められています。

労働契約承継法

労働契約承継法とは、会社分割等、労働契約を継承させる場合において、労働者の保護を図る法律です。会社法における会社分割では、締結した契約内容に従って権利・義務が包括的に継承会社へ引き継がれるとしています。しかしながら、労働者を置き去りにして知らない間に継承されてしまうと労働者に与える影響が大きくなってしまうため、労働契約承継法では「労働者および労働組合への通知」「会社分割にあたっての労働者の理解と協力を得る手続き」などの条項を定めて、労働者の保護を図っています。

金融証券取引法

上場企業や継続開示会社が組織編成を行う場合は、「臨時報告書」もしくは「有価証券届出書」の提出を求められることがあります。また、上場企業においては適時開示の義務も存在している他、インサイダー取引規制にも注意せねばなりません。

独占禁止法

大型のM&A取引を行う場合には、独占禁止法に注意しましょう。独占禁止法は公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自由に活動できるようにすることを目的とした法律で、不公正な取引方法を規制しています。M&Aにおいて着目すべきポイントは、独占禁止法の「実体規制」と「届出規制」についてです。

実体規制とは、企業結合が競争に影響を与えないように設けられたルールのこと。「合併や買収によって取引分野の競争が実質的に制限されてしまう」「不公正な取引方法によって企業結合が行われる」といった場合の企業結合を禁止としています。また、仮に独占禁止法上で弊害が起こっていなかったとしても、その可能性が高い行為は規制対象となります。

届出規制とは、一定規模以上のM&Aを実行する場合、公正取引委員会に事前届出をしなければいけないというルールのこと。一定規模以上の対象となるのは、以下の3つです。

①譲受側の属している企業グループの国内売上高の合計額が200億円を超える場合
②株式発行会社、その子会社の国内売上高の合計額が50億円を超える場合
③株式取得を行うことによって、議決権の合計が新たに20%または50%を超える場合

なお、届け出から30日経過しなければ、M&Aを進めることができません。もちろん、公正取引委員会からなんらかの要請がでればその対応をせずに進めることはできません。

M&Aにおける契約書の種類を解説

M&Aの手法によって取り交わす契約書の種類は異なりますが、多くの場合以下の契約書を取り交わします。

秘密保持契約書

秘密保持契約書とは、取引を通じて知り得た情報を「その取引以外で使用する」「第三者に開示する」ことを禁ずる場合に取り交わす書類です。NDAとも呼ばれており、M&A仲介会社やパートナー会社と締結します。書類内には秘密情報の範囲や義務を負う人物、契約の有効期間、情報漏えいした場合の賠償責任などの事項を記載します。M&Aにおいては、資産や経営に大きく影響する機密情報をやり取りすることがあるため、必ず締結しておきましょう。

M&Aアドバイザリー業務委託契約書

M&Aアドバイザリー業務委託契約書とは、M&A仲介会社へ業務委託する場合に取り交わす書類のことです。「アド契約」や「FA(Financial Advisory)契約」とも呼ばれており、業務範囲や契約期間、報酬、秘密保持の範囲などを記載します。

意向表明書

意向表明書は、譲受側が譲渡側に対してM&Aの意思を伝えるために作成する資料のことです。契約書ではありませんが、M&Aにおいては重要な書類となります。M&Aにおける意思表示の他、取引金額といった内容を記載します。

基本合意書

基本合意書とは、M&Aの基本的な条件などに対する合意を目的とした書類のことです。M&A買収価格や買収条件、デューデリジェンスの範囲、秘密保持義務などについて記載します。基本合意書の必要性は法的に定められているわけではありませんが、最終契約の締結をスムーズに進めるために不可欠な書類といえます。なお、どちらか一方が不利にならないよう、双方が納得できる条件で作成することが重要です。

最終契約書

最終契約書とは、これまでに締結してきた契約書を見直したうえで、最終的な契約内容を記載した書類のことです。なお、「最終契約書」という名前の書類が存在するわけではなく、「株式譲渡契約書」や「事業譲渡契約書」など手法によって名称が異なります。強い法的拘束力を持つため、契約違反や契約放棄などがあった場合には多額の損害賠償請求となりかねず、十分な検討が必要です。

 

M&A契約手続きの進め方

  • 企業が取り組むべきこと
  • (弁)キャストグローバルがお手伝いできること
  • 相談・意志決定

    相手企業とのトップ面談・双方の合意

    M&Aをご検討されるのには、様々な理由がおありだと思います。譲渡をお考えの社長におかれましては、このページをご覧になりながら、近い将来か、あるいは遠い将来か分かりませんが、M&Aや事業承継も含め、事業の譲渡をお考えになっているかもしれません。
    譲り受け企業の立場からすると、事業の拡大や既存業務とのシナジーを期待し、企業買収について検討されているかもしれません。
    中小企業同士のM&Aであれば、すでに、この会社さんとM&Aをしたい、この会社さんが魅力的だ、ということで、双方で統合のイメージを共有されていることもあるでしょう。
    経営者同士がお互いの事業を十分に理解し合っているということは、スムーズなM&Aにおいて大変重要です。
    一方で、たとえ、当事者同士が意気投合していたとしても、やはり企業同士の、あるいは事業同士の売買ですから、法的な準備を怠らないことで、より将来に渡って確実なリスクを排除した契約野中で、良好な関係の維持が実現できるでしょう。

    意志決定サポート

    事業戦略上、M&Aを検討し、踏み切る覚悟を決めるの非常に勇気のいることです。
    目的とする効果を得る上で、事業上、財務上等、進めようとする方向が適切であるか、専門家の後押しは必要不可欠でしょう。また、譲受け先、譲渡し先があるはあるが、果たしてベストかどうか分からない、といった場合や選択肢を広げたいといった場合は、相手探しのサポートについても、連携先と組みながら対応が可能です。

  • NDA・業務委託契約

    専門家の選定・委託に向けた手続き

    相手が決まっており、もめないM&Aにおいて、専門家に求める役割としては代理交渉というよりも、M&A全体が滞りなく進められるサポートや法的に問題のない形でM&Aを実現することになると考えます。
    そのような関与においても、企業の機密情報に関わることになりますので、下記のような契約を結んでいくことになります。

    NDA(秘密保持契約)

    M&Aアドバイザリー業務委託契約書

    秘密保持契約の締結・業務委託契約の締結

    専門家による代理交渉等を含む、M&A全体のディレクションを依頼される際は、企業のM&Aに取り組んでいる事実から、内部情報に至るまで、全てについて企業経営に関わる重要事項とみなし、一切の口外や、本プロジェクトに携わる以外に人員への情報の漏洩を厳禁とするための契約を締結することが必要となります。

  • 基本事項のすり合わせ

    方針から導きだされる実施事項の精査・検討

    いよいよ専門家を交えての本格的な協議に入りますが、M&Aは企業の歴史の中で事業の承継や、海外展開、事業の多角化など、大きな目的を実現するための手段として計画されることがほとんどです。
    その際、実際に企業ないしは事業の売買が行われる上では、価値の適正把握がまず必要となります。
    合わせて、目的に照らして、現在考えているスキームの実施がベストであるのか、中長期的なビジネス観点も含めた判断が不可欠です。
    具体的に取りうる手法については、最終合意(下部)に記載のあるような契約が考えられます。

    簡易調査・スキーム決定・企業価値評価・スケジュールの作成

    当事務所は、法律事務所として多くの顧問先企業を含む中小企業の経営者様とやり取りしてまいりました。社長がどのような想いを持って経営をされ、その中でM&Aに至るのか、など隣でお聞きすることも数多くありました。会社のことをよく理解し、その上で、客観的なアドバイスを、ビジネス面・財務面・法律面・人事労務面から実施できることが重要です。また、想いを理解し、最後まで一緒に走り抜くことを大切にしています。

  • 基本合意

    基本事項の合意

    ここまで精査した内容を元に、「基本合意」を行います。基本合意を締結するとは言うものの、この時点では法的拘束力は発生しません。
    当事者同士が概ね合意できそうな内容を、書面としてまとめ、一応大筋を合意しておく、というようなものです。

    基本合意書(MOI/MOU)

    ここから、最終的に、法的拘束力を持つ「最終合意」へと歩を進めていくことになります。細かい点で後から問題が出てこないように、中小企業においてもできる限りの情報共有が重要となります。

    基本事項の合意・締結

    お互いによく知った企業同士・経営者同士であったとしても、予期せぬ経営状況などが見えてくることもあります。当事者同士では客観的な視点を持ちづらいところでもあります。本来の目的からも、第三者の視点を入れることが、成否を分けることが多々あります。

  • デューデリジェンス

    相手企業の内部情報の精査

    最終合意へ向かう上での状況把握をデューデリジェンスと呼びます。デューデリジェンスには大きく法務、労務、税務、ビジネスといった観点があります。

    デューデリジェンス(DD)

    具体的な作業としては、「株券・株主名簿の整備」「取締役会や株主総会議事録の整備」等、デューデリへの協力を求められる側も、要求する側も、一定の労力がかかるフェーズです。

    デューデリジェンスの実施・専門家のご紹介

    当事務所では、多くの法律事務所が取り扱わないビジネスデューデリを含む、労務デューデリ、法務デューデリを手掛けてきました。
    財務デューデリに関しては、連携先会計事務所のご紹介が可能です。
    また、特殊な業界のビジネスデューデリや、海外事業を保有するケースのデューデリなどについても、M&A会社、経営コンサルティング会社との連携を通じて、ベストなチームを組み、責任をもって対応致します。

  • 最終合意

    最終的な契約の合意

    最終合意の内容としては、いくらで、なにを、どのような条件下で譲渡し・譲受けするか、といったことを書面に表し、双方で合意していきます。
    M&A手法・スキームを現した契約名をもって契約取り交わしを行いますが、下記にどのような契約があるかを記載します。

    会社全体を買い取りM&Aをしたい

    株式譲渡契約書

    株式交換契約書

    株式移転契約書

    事業の一部を買い取りたい

    事業譲渡契約書

    相手企業の雇用や取引も引き継ぎたい

    吸収分割契約書

    吸収合併契約書

    最終契約内容の確認・締結

    各契約については、目的に応じて、また現在の企業や事業、財務状況に応じて、取りうるものと講じ得ないものとがあります。ケース・バイ・ケースとなるのが基本ですが、本サイトでは一般的な契約の説明に関して、ご紹介しております。
    最終的には、担当企業様において、最も有利となる方法を探ることが、代理人弁護士の努めですので、私どもキャストグローバルにご相談いただければと思います。
    最終合意のタイミングで、突如相手の要求が変わり、合意締結間際で上手くいかなくなってしまう、といったことも実際にありますので、M&A締結交渉の実務経験のある専門家の関与の元、最後の合意を達成することが望ましいでしょう。

  • 契約後対応・クロージング

    契約後に必要な対応

    最終合意締結後についても、社内での対応を迅速に行い、クロージングまでスムーズに進める事が重要です。
    譲渡対価の引き渡し、株主名義の変更、株式譲渡の実行、株券や現金の引き渡し、株主名簿書換、登記手続きの確認等まで完了し、完全なM&A契約の履行完了となります。

    クロージング

    手続き履行に際しても、ちょっとした不備等が後々M&Aの破談等に繋がる可能性をはらんでいます。最終段階こそ、実績を有する専門家による適切・迅速な対応が不可欠です。

  • その他トラブル

    M&A起因のトラブルの発生

    クロージングまでがうまくいったとしても、下記のような事が露見・発生することで、M&A契約に端を発した形での紛争が生じることがあります。

    • 簿外債務の発覚
    • 契約時前提条件の変更
    • 合意内容の不履行
    • 経営状態の悪化等

    継続的なトラブル対応

    様々な要因により、左記のようなトラブルに陥ってしまうことは、実は稀ではありません。事後的なトラブルの影響を最小限とする上でも、法律の専門家の関与は当初から重要です。また、M&Aのプロセス全体を把握しておくことで、事後のトラブルにおいても、交渉を有利に進められるような準備が可能です。
    万が一の場合にも、最善の対応で貴社の目的の最大化をサポートします。

この記事に関するお客様からのご質問

M&Aの譲渡先・譲受先となる会社はどのように選定すればいいでしょうか?

M&Aをするにあたっては、譲渡する側にとっても、譲受する側にとっても重要なのは、自社のニーズと相手方のニーズが一致することです。その前提として、自社のニーズがどのようなものなのにかについても客観的に分析する必要があります。また、相手方を探す際には、身近な金融機関に相談するほか、公的又は民間のM&Aアドバイザーに相談することも一案です。

守秘義務契約締結の際に気を付けるべきポイントはありますか?

相手方に開示する情報のうち、秘密保持義務の対象となる情報を明確にすることが重要です。また、譲渡側にとっては、当該情報に接触できる人間を限定した方がメリットがありますが、逆に譲受側は、社外の専門家に開示することを可能としておかないと、適切な判断が出来ないことになりかねませんので、注意が必要です。

M&A締結後に譲渡側の情報秘匿が発覚した場合契約の解除は可能でしょうか?

譲渡会社が自社にとって不利益な情報を隠していたような場合は、表明保証に当該内容を規定していれば、表明保証違反になり、解除できる場合もあります。ただ、M&Aの種類、情報秘匿が発覚した時期によっては、必ずしも契約を解除することが適切ではない場合もあります。

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