吸収分割契約書について
企業が保有している事業を他の企業に受け渡す方法として「吸収分割」というものがあります。グループ企業の再編や不採算事業の清算の際に取り組まれるM&A手法の1つであり、大企業から中小企業まで幅広い企業によって活用されています。「伸び悩んでいる事業を有する」、「事業の多角化により企業が肥大化してきた」という悩みをお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 吸収分割が適切な場合とは
- 吸収分割の対象となる資産、債務等を過不足なく記載する
- 会社法上の必要的記載事項が網羅されているか
- 債務承継の内容について注意
- 労働契約の承継に関する必要な手続きを実施する
- 金商法、独占禁止法に基づく届け出義務や米国証券法に基づく義務が発生する場合があるので注意
吸収分割契約と契約書
吸収分割とは、一企業がある事業に関して保有する権利義務の全てまたは一部を、別の企業に承継させることを指します(会社法第2条)。吸収分割をおこなうためには、譲渡する側の企業と受け継ぐ側の企業の間で契約締結をする必要があり、その契約を吸収分割契約と言います。
契約書では、事業を切り出し譲渡する側の企業のことを「分割会社」、切り出された対象の事業を受け継ぐ側の企業を「承継会社」と呼びます。公的な書類ではこのような呼び方をするので、契約を締結する前に甲・乙を把握しておくと良いでしょう。事業を譲渡する側の分割会社は、分割後も存続するという点において、類似する手法である吸収合併と異なります。
吸収分割においては一部の事業のみを売買できるため、意思決定を柔軟に行えるというメリットがあります。またそれに付随して、事業資産や債務、諸契約を一括して承継できる(包括承継)ため、手続きを簡易的に行えるということが特徴です。そのため、吸収分割の契約について債権者一人一人の許可を得る必要もなく、従業員の雇用契約もそのまま譲渡することができます。
企業・会社分割という手法
会社分割とは、一企業が保有してきた事業を切り出して別の企業に引き継ぐ行為全体を指します。上記で説明した吸収分割は、この会社分割の手法の一つに含まれます。
会社分割の手法として吸収分割に似たものに、新設分割があります。吸収分割と異なる点は、分割会社が切り出した事業が既存の企業に受け継がれるのではなく、その事業をもって新たな企業を設立するということです。
会社分割を行う目的は、グループ会社の事業の統合や、採算がとれていない事業の外部承継による清算、承継企業との関係構築などがあります。特に、税務などの手続きが容易で短期間で手続きができるというメリットがあるため、グループ企業内の組織再編にはよく用いられています。
承継会社側には、事業規模を拡大できることや技術・人材を獲得できるといったメリットがあります。また一からその事業を整備する必要がないため、新規事業の獲得といった目的で事業を承継することもあります。
会社分割と似た手法に事業譲渡がありますが、会社分割では事業に関連する契約なども一括で承継する「包括承継」というスタイルをとるのに対し、事業譲渡では事業の財産など部分的に承継する「特定承継」という形になり注意する必要があります。このような部分的なやりとりは小規模の事業においての売買においてメリットを発揮するため、事業売買の方法として一つ選択肢に入れて検討してみてください。
弁護士による契約書作成サポート
吸収分割契約書に記載しなければならない項目は、会社法第758条に定められています。こちらの項目を確認しながら社内で作成することも可能ですが、法務に係る弁護士に依頼することを基本はお勧めします。
また、会社法に記されている内容に加えて任意的に記載しておいた方が、分割後の運営がスムーズになる事項があります。例えば、善管注意義務(承継会社側が分割会社に対して果たすべき、財産管理や運営における義務)についてや秘密保持についてなどです。このような部分は、その企業ごとで内容が異なるうえ、極めて専門的な分野の知識が必要になることもあるため、弁護士のサポートを仰ぐのが良いでしょう。
分割後も当社間で良好な関係を築き、双方がこれまで以上に発展していけるよう、吸収分割契約書の作成にしっかり時間を割き、行き届いた契約内容になるよう心がけましょう。