賃料問題・立ち退き交渉など 貸主様向けサービス
借主とのトラブルは、
不動産に強い弁護士法人キャストグローバルにご相談ください。
貸主様の権利を守り、サポートします。
不動産トラブルになるその前に、ぜひ顧問契約をご検討ください。月額顧問料(標準月額5万円)以外に個別の相談料は不要で、気になることはいつでも相談可能。安定した経営の一助となります。(対応には別途ご提案の上、費用が発生いたします)
顧問契約について目次
家賃滞納による明渡し
賃貸経営物件の家賃滞納トラブルで、このようなお悩みはありませんか?
「マンションの入居者で、頻繁に家賃の支払いが遅れる入居者と契約を解除したい」「店舗を貸しているテナントが夜逃げして連絡が取れない」などのお困りごとはございませんか。
マンション、ビルなどの不動産の賃貸経営者にとって家賃滞納問題は直ちに収益に影響するため、家賃滞納者への迅速かつ適切な対処は非常に重要です。対応を誤ると、家賃3か月分程度の損失が生まれます。
明渡請求訴訟、強制執行を行う場合、手続きの期間中の家賃の回収は困難です。家賃滞納の傾向がみられたら直ちにご相談ください。速やかに対処いたします。
家賃滞納による明け渡しサービスの流れ
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内容証明郵便による、滞納家賃の督促と賃貸契約解除通知の発送
滞納している家賃を一定期間内に支払うように勧告し、支払いがなければ契約を解除するという内容の文章を、弁護士名義の内容証明郵便で郵送します。勧告に応じて支払いがされれば解決となりますが、支払いがなければ賃貸借契約の解除となります。
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占有移転禁止の仮処分
明け渡し請求訴訟は、その建物を占有している者に対して提起しますが、強制執行時点で占有者が異なった場合、強制執行が不能となったり、訴訟のやり直しとなってしまいます。訴訟提起前に占有移転禁止の仮処分の申立を行い、裁判所の仮処分決定により、建物の居住者は固定されます。
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明け渡し請求訴訟
借主が任意に建物を明け渡さない場合、明け渡し請求訴訟を提起します。訴訟係属中に借主が建物を明け渡す約束をした場合、明渡期限等について合意できれば、借主と訴訟上の和解となります。和解が成立しない場合は、裁判所に判決を言い渡してもらいます。
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強制執行
和解できず、裁判所の判決で強制執行となった場合、強制的に建物の明渡しを実行します。明渡しの催告では、建物内に公示書を貼り、強制執行実施日を指定告知し、その後、建物明渡しの断行(実行)が行われます。強制執行には数十万円から、百万円以上の費用が必要となります。
家賃滞納による明け渡しの弁護士費用の目安
法律相談 |
初回30分無料 以降 30分 5,000円 |
---|---|
着手金 | 25万円~ |
報酬金 | 25万円~ |
- すべて税別。上記の金額は目安です。担当弁護士、拠点、具体的な状況によって変動します。
賃貸物件からの立ち退き交渉
「マンションが老朽化しているため建て替えをしたいと考えているが、居住者が立ち退きに応じてくれない」「ビルの耐震強度不足が指摘されテナントに退去を求めたい」などお困り事はございませんか。
賃料滞納や無断転貸等、賃借人になんらの落ち度がない場合、貸主様側から賃貸契約の解除や更新の拒否をするのは容易ではありません。
しかし、貸主様にとって不動産収益の効率化は最優先事項であり、不動産経営のため、立ち退きを要求することも必要です。また、収益のためだけでなく、建物の老朽化や耐震強度不足といった問題も重要です。これらの問題は程度によっては正当事由として認められる可能性があります。
立ち退きを要求するため、正当事由をいかに主張するか、不動産問題に強い弁護士にお任せください。弁護士が代理人となって協議・調停・訴訟等を行います。
賃貸物件からの立ち退き交渉の流れ
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交渉方針の決定
賃借人との交渉を行うにあたって、立ち退き申し入れタイミングや猶予期間、立ち退き料の支払いについてなど、状況に合わせた方針を立てます。不動産鑑定評価や耐震診断書などの交渉に必要となるような書類の準備もこの段階で行っておきます。
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任意交渉
立ち退きの申し入れや、更新拒絶通知を行ったうえ、円満に明け渡しが受けられるよう協議を行います。ご希望によっては、賃借人に不信感を抱かれないためにも直接賃借人との交渉を行っていただくことも可能です。
訴訟又は調停等
任意交渉で話がまとまらなかったときや、賃借人が任意交渉に応じなかった場合は、裁判所に対して、訴訟の提起又は調停の申立てをします。
立ち退き交渉の弁護士費用の目安
法律相談 |
初回30分無料 以降 30分 5,000円 |
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着手金 | 25万円~ |
報酬金 | 50万円~ |
- すべて税別。上記の金額は目安です。担当弁護士、拠点、具体的な状況によって変動します。
賃料増額請求・減額阻止
賃料は、契約時に、合意したのもです。しかし、近隣不動産の相場によって、建物の老朽化によって、現在では適正でない場合があります。
賃借人への賃料増額請求も、賃借人からの賃料減額請求も、どちらもまずは話合いによることとなります。話合いで合意に至らなければ、裁判所に間に入ってもらい、当事者同士が話し合う調停を行います。合意に達した場合「調停調書」という公的な和解書類を作成します。調停においても合意に至らなかった場合は、訴訟を起こすことになります。訴訟は不動産鑑定士の鑑定などをもとに、裁判所が適切な賃料を定めることになります。
長期間ご利用いただいている借主がいて、昨今の不動産価格の上昇に伴い周辺の同等マンションの賃料が上がっているため、適切な額まで賃料を増額したい借主、テナントから、周辺相場の低下や賃料の支払いが難しい情況になったなどの理由により、賃料を減額して欲しいと言われたなどでお困りではございませんか。
2013年ころから不動産価格が上昇しています。コロナ以前は駅から遠い等の利便性の低い土地で上昇幅は小さくむしろ下降しているところもありました。しかし、近年では、郊外も上昇しています。日銀の金融緩和姿勢は、昨今の円安で利上げをするような姿勢を示しているものの、市場は利上げはしないと見込んで推移しており、しばらく価格上昇は続くとみられます。特にタワーマンションの上昇は顕著です。2020年ころから首都圏では中古戸建の価格も上昇にしております。
利回りを考えて空室を恐れ、貸主の賃料交渉が思うようにいかないこともあると思います。資産価値を守るためにも、お悩みをお持ちであればぜひご相談ください。
賃料増額・減額阻止サービスの流れ
交渉方針の決定
賃借人との賃料増額・減額請求の交渉を行います。まず、賃貸借契約の内容・締結にいたる経緯、締結後の交渉内容等を確認し、周辺の賃料相場やその推移を考慮して、ご希望をお伺いします。十分に話し合い方針を決定します。
任意交渉
決定した方針に基づき、当事務所の弁護士が代理人となって、賃借人との交渉を行います。
民事調停
任意交渉で話がまとまらなかったときは、当事務所の弁護士が代理人となって、賃料増額の民事調停を申し立てます。また、借主から賃料減額調停が申し立てられたら、当事務所の弁護士が代理人となって対応します。
賃料増減額請求については、調停前置主義が取られています。賃貸借契約といった一般的に長期間に及ぶ契約は、互いの信頼関係が重視されており、まずは話し合いで解決すべきという考えです。
賃料増減額請求調停では、不動産鑑定士の調停委員から客観的な意見が示さることがあり、互いに訴訟の負担を考えて、話がまとまる場合も多くあります。
賃料増額訴訟
調停が成立しない場合、賃料増減額請求訴訟を提起します。
裁判所が賃料相場を基に、これまでの契約締結の経緯等を考慮し、判断します。不動産鑑定士の鑑定評価書等を参考にするのが一般的です。
当事者である原告と被告が、それぞれ私的鑑定評価書を出すことがあり、主張額の間の額で鑑定評価額が出る傾向にあります。
裁判内での話し合いで和解することも多くあります。
賃料増額請求・減額阻止の弁護士費用の目安
法律相談 |
初回30分無料 以降 30分 5,000円 |
---|---|
着手金 | 25万円~ |
報酬金 | 増額しまたは減額を阻止した賃料部分の5ヶ月~10ヶ月分 |
- すべて税別。上記の金額は目安です。担当弁護士、拠点、具体的な状況によって変動します。
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