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 賃料問題・立ち退き交渉など 貸主様向けサービス

家賃滞納による明け渡し

マンション、ビルなどの不動産の賃貸経営者にとって、家賃滞納問題は直ちに収益に影響します。したがって、家賃滞納者への迅速かつ適切な対処は、非常に重要です。対応を誤ると、家賃3か月分程度の損失が生まれます。
明渡請求訴訟、強制執行を行う場合、手続きの期間中の家賃も回収できなくなるため、家賃滞納の傾向がみられたら、すみやかに相談していただくことをおすすめします。

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賃貸物件からの立ち退き交渉

賃料滞納や無断転貸等、賃借人になんらの落ち度がない場合、貸主様側から賃貸契約の解除や更新の拒否をするのは容易ではありません。
しかし、貸主様にとって、不動産収益の効率化は最優先事項であり、不動産経営のため、立ち退きを要求することも必要です。また、収益のためだけでなく、建物の老朽化や耐震強度不足といった問題も重要です。
立ち退きを要求するため、正当事由をいかに主張するか、不動産問題に強い弁護士にお任せください。

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賃料増額請求・減額阻止

賃料は、契約時に、合意したのもです。しかし、近隣不動産の相場によって、建物の老朽化によって、現在では適正でない場合があります。
賃借人への賃料増額請求も、賃借人からの賃料減額請求も、どちらもまずは話合いによることとなります。話合いで合意に至らなければ、裁判所に間に入ってもらい、当事者同士が話し合う調停を行います。合意に達した場合「調停調書」という公的な和解書類を作成します。調停においても合意に至らなかった場合は、訴訟を起こすことになります。訴訟は不動産鑑定士の鑑定などをもとに、裁判所が適切な賃料を定めることになります。

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