事業譲渡契約書

事業譲渡契約書

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準拠する法律
会社法、独占禁止法、金商法
手続きに必要な書類・もの
契約当事者の印鑑証明書・登録事項証明書、事業譲渡承認に係る取締役会決議、事業譲渡承認に係る株主総会の特別決議等
  • 契約書の内容によってはその他必要書類があります。

事業譲渡契約書とは

M&Aの手法の一つにあたる事業譲渡。譲渡したい事業を限定して部分的に移転できることや譲渡の対価として現金を獲得できることなど、柔軟な契約を交わせることが魅力的です。ただし、会社分割や株式譲渡などと手法が似ているため、契約前には仕組みや特徴ついて正しい知識を持つことが重要です。この記事では、事業譲渡とはどのような手法なのか詳しく解説していくとともに、契約書作成における注意点を分かりやすくご紹介します。

M&A契約のための事業譲渡契約書のポイント

  1. 事業譲渡の対象となる資産、債務等を過不足なく記載する
  2. クロージング日までに行うべき前提条件を確認
  3. 立場によって表明保証の内容が異なるので確認
M&A契約のための事業譲渡契約書の注意点

  1. 適切に契約を行わないと、譲渡後競業の問題が生じる可能性があります
  2. 従業員の定めをしないと、譲渡後に問題が生じる場合があります
  3. 債権の継承、債務の承継についても契約書に盛り込まなければいけません

事業譲渡契約書を用いた事業売買

事業譲渡契約書は、事業の一部もしくは全てを譲渡・譲受する事業譲渡を行う際に交わされる契約書です。契約書には「どの範囲の事業を譲渡するのか」といった基本的な項目をはじめ、譲渡の目的、対価など多岐にわたる情報が記載されています。

事業譲渡とはM&Aの手法の一つで、企業が保有している事業や資産の一部もしくは全てを譲渡する方法です。この時の「事業」には、有形・無形問わず財産全体を指し、不動産や事業に使用する設備、債務、人材、ノウハウ、取引先との契約なども含まれます。事業のどの部分を譲渡、買収するかは案件によって自由に設計できるため、売り手・買い手ともに柔軟な対応ができるメリットがあります。

事業譲渡には、類似するM&A手法が複数存在します。他の手法との違いを以下で簡単にご紹事業譲渡はM&Aのひとつですが、M&Aにはさまざまな種類の取引が存在します。他の手法と類似している項目もあるため、その違いを理解しておきましょう。

1. 株式譲渡

株式譲渡とは、企業が保有する株式を買い手企業に譲渡して、経営権を承継するという、M&Aでもっとも多く用いられる取引手法のひとつです。経営権が譲渡側の企業に残るという点で株式譲渡との違いがあります。

株式会社では、保有する株式の数(議決権)を多く持つほど、株主総会での発言力が大きくなる仕組みです。議決権を行使できる株式を新たな法人に売却することによって、譲受企業は会社の経営に介入できるようになります。また、全株式を譲渡すれば、経営権を移転することも可能です。なお、株式譲渡については締役会または株主総会で承認が行われます。

一方、事業譲渡では、会社における一部の事業や資産・人材などを個別に選別して譲渡できるのが特徴です。株式の移動がある株式譲渡とは異なり、特定の事業を切り離して譲渡するため、保有している株式の移動は伴いません。

2.会社分割

会社分割は債務、財務、契約など承継したい事業に関する事柄を一括して承継する手法です(包括承継)。事業を引き継ぐという点で事業譲渡と近い印象を受けますが、分割後に会社が新設されるなどの組織の再編成を目的としたものを会社分割と呼び、区別しています。

3.営業譲渡

旧会社法における事業譲渡の呼称で、本質的には同じ行為を指します。

4.事業承継

事業承継とは、企業が新たな後継者に事業を承継させる行為のことです。事業承継は新たな人を外から迎える方法であるのに対し、事業譲渡は企業の外枠は残しつつ、事業の一部または全てを第三者に譲渡するため、この点で両者の違いがあります。

事業譲渡において多くの場合、対価は会社宛に金銭で支払われます。その額は「譲渡資産時価+営業権」という計算式をもって算出されます。営業権はその事業の収益性を評価するもので、事業が生み出す正常利益の2~3年分の金額で設定することが一般的です。事業規模や安定性、参入障壁の高さなどによって上下する部分になります。

契約書作成の注意点を解説

事業譲渡を行うにあたり、どのように契約書を作成すれば良いのでしょうか。作成にあたっての注意点は複数あります。契約書に明記するべき基本的な条項と、その概要について解説します。

なお、事業譲渡契約の締結にあたり、契約書作成には相手方と交渉が必要になるケースもあります。トラブルを防ぐためにも、法のプロである弁護士への相談を視野に入れましょう。

1.譲渡する事業の範囲

まず、事業譲渡にあたってもっとも重要なことは「どの事業の、どこまでの範囲を譲渡するのか」という対象範囲を明記することです。

事業譲渡においてもっとも多いトラブルが譲渡範囲に関するものであり、範囲指定が曖昧なために契約締結後にさまざまな問題点が露呈し、紛争に至るケースも非常に多いのです。そのため、承継する事業やサービス、業務内容などについては、詳細までしっかり明記できているか注意しましょう。

事業譲渡契約書では、継承される事業や資産、債権を明確に特定するために、契約書とは別で目録を作成し、契約書に添付するのが一般的です。これらのをしっかり明記することで、それぞれの主張の食い違いを防ぐ対策にもなります。

2.競業避止義務

法律上、事業譲渡を行なった企業には競業避止義務が課せられています。競業避止義務とは、「同じまたは隣接する市町村で同様の事業を20年間行なってはならない」というもの(会社法第21条)。買い手の同意によってはこの義務を果たさなくても良い場合がありますが、基本的には事業展開における制限を受けることになります。損害賠償の事例もあるため事前に把握しておくことが肝要です。

3.従業員の扱い

会社分割のように、譲渡する事業に関する全てを一括で承継するスキームではないため、契約締結にあたり、従業員の雇用契約についても契約書で定めておく必要があります。従業員の同意なしに承継させることはできないため、一人ひとりに同意を得るか、事業と切り離して自社での雇用を続けるかといった、事業譲渡に伴う対応内容や条件を明確に記載しましょう。なお、従業員を継承する場合には、別紙の目録に引き継ぐ重要員の名前を記載する必要があります。

4.免責登記の有無

事業を譲り受けた会社が譲渡企業の商号をそのまま利用する場合は、原則として譲渡企業の事業によって生じた「負債」についても弁済する責任を負うことになります(事業譲渡で定められた内容のみ)。これは、事業譲渡によって屋号を取得する場合や、分割会社の商号や屋号をそのまま利用する場合に適用されると定められています。

しかし、譲受企業としては、事業を譲り受けたことによって想定外の債務を負担するリスクがあります。こうした場合に備えて、契約において「譲受会社が譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない」旨を登記(免責の登記)をした場合には、事業譲渡によって生じた債務の弁済義務を負わなくて済みます。これは、債権者を保護する観点からも重要となります。

なお、事業を譲り受けた会社が免責登記をするためには、譲渡人の承諾が必要です。免責登記には3万円の登録免許税が課されているため、この点も含めて考慮する必要があるでしょう。

5.債権・債務の承継について

事業譲渡にあたり、その事業に対する未収債権・未払い債務を譲受人に引き継がせる場合は、別紙の目録に承継させる債権・債務をリストアップして、事業譲渡契約書に添付する必要があります。

ただし、「債権」を譲受会社に承継させる場合には、債権者との契約において「債権譲渡」が禁止されていないか確認しなければなりません。また、債権を譲り受ける会社は、債務者に債権譲渡についての通知・承認をもらう手続きが必要です。

「債務」の継承については、長期にわたって返済が必要な固定負債だけでなく、未払い金や買掛金、リースなども含まれます。また、譲受人に債務を引き継がせた場合であっても、債権者から譲渡会社へ支払請求があった際には、それに応じなければならないと定められています。契約締結後に譲渡会社が債務の支払をした場合には、その債務について譲受会社に請求できる旨を、契約書に盛り込むのが望ましいでしょう。

6.知的財産権の譲渡について

事業譲渡では、特許や商標などの知的財産権をそのまま引き継ぐケースがあります。譲渡会社に登録されている知的財産権については、別途移転手続きが必要になります。

ただし、場合によっては譲渡企業に特許権を残しまま、事業やサービスのみを譲渡するケースもあります。なかには譲渡会社が運営しているWebサイトなどのメディアなども特許と判断される場合もあります。

事業譲渡後の経営にも大きく関わる項目となるため、知的財産権をどのように取り扱うか、弁護士などの専門家を交えたうえで、当時者間の交渉を行うのがベストといえるでしょう。

7.公租公課の負担

事業譲渡の対象となる資産には、税金や保険料などの国や自治体に納める公租公課(事業性・固定資産税・雇用保険料等)を支払う必要があります。ただし、事業にかかわる公租公課については、「どのタイミングで」「売り手・買い手のどちらが負担するか」ということを明確に規定しておかなければなりません。

一般的には、譲渡日前には売り手(譲渡企業)、譲渡日後には買い手(譲受企業)と設定されるのが通例です。また、相手方が支払うべき費用を自社で負担したときに備えて、「相手方に清算を求められる」旨の条項を盛り込んでおきましょう。

8.印紙

契約書の作成において、ついつい忘れがちなのが印紙の貼付。事業譲渡契約書は、契約金額に応じた額の印紙を貼付する必要があります。印紙税額一覧表の1番に掲載されていますので、確認の上対応するようにしましょう。

> 印紙税額一覧表はこちら

サンプルひな形や法律事務所がサポートできること

ここでは、ひな型をご紹介するとともに、契約時に確認しておきたいポイントをまとめて解説します。契約書作成時にはこれらを参考にしてください。

では、ポイントを確認していきましょう。

①信頼のおける人物に契約書の作成、確認を依頼する

事業譲渡契約書に限らずM&Aに関する契約書の作成は、素人が行なうと抜け漏れが発生する可能性があります。そこで生じた抜け漏れによって、契約内容に対する両者の認識ずれが発生し、最悪の場合法的トラブルに発展することも考えられます。

「経費削減のため社内で作成したい」という場合は、確認においては必ず弁護士など事業譲渡契約についての知見を持っている人物に依頼することをおすすめします。リーガルチェック(法的観点からの確認)を依頼することで、思わぬトラブルに対するリスクを回避することができます。

②手数料など細かい料金まで明記する

契約を交わすにおいて発生する手数料は細かい金額まで記載しておきましょう。特に、支払いや財産評価における手数料は、やり取りの上でトラブルに繋がりやすいため、あらかじめ細かく設定しておく必要があります。

また、売り手側が買い手側から何度も財産評価を求められたり、売り手側が偽りの評価額を提示していたりというケースもあります。このようなリスクを回避するために、財産の評価額を保証する事項を明記させることが重要です。こうした評価額の場合に限らず、資料に偽りがあるなど万が一の場合を想定し、契約内容を変更もしくは無効にできるようなリスクヘッジをとっておきましょう。

③どのような手続きがいつ行われるのかを明記する

事業譲渡の際は多くの手続きを行わなければなりません。「この契約を結んで終了」というわけではなく、諸々の手続きをこれから行なうということを定める最初の契約に過ぎません。そのため、この契約を交わす上で必要になる手続きが、いつ・どのように行われるのかを明記しておく必要があります。

あらゆる契約全般において言えることですが、細かい点についての取り決めが曖昧なまま進めてしまうと、些細な手続きが滞るだけでなく、本契約自体の進捗も悪くなり、両者の関係性の悪化や、最悪の場合契約破棄といった事態も招きかねません。そのため、初めにスケジュールを細かく立て、それに沿って両者が足並みを揃えて進めていくことが必要になります。初めは確認事項が多く大変にはなりますが、一つ一つ合意のもと進めていきましょう。

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