外国人を雇用する場合には、雇用契約の締結や在留資格の取得、コンプライアンス体制の確立、雇用後の届出などの各種手続などの場面において、日本人の雇用と異なり、入管法や技能実習法などの法律問題が発生する場合があり、弁護士等の専門家のアドバイスが必要となる場面が多いと思われます。

 

しかしながら、弁護士なら誰でも入管法に詳しいということはありません。

近年は弁護士の業務分野が細分化され、専門化が進んでいますから、優秀な弁護士であっても、入管法や技能実習法のことはよく知らないという場合があります。

 

とりわけ、入管法や技能実習法は、法律や省令、各種要領等が複雑に絡み合い、理解するのが容易ではない分野です。

優秀な弁護士であっても、付け焼き刃で対応することは困難と言わざるを得ません。

 

このように普段お付き合いのある弁護士が入管法に詳しくないという場合、入管法に注力する弁護士のセカンドオピニオンを得ることが有効な解決策となり得ます。

外国人雇用の問題は、一時の問題でなく、次々と課題が発生する場合がありますから、従来の顧問弁護士に加えて、入管法に注力する弁護士をセカンド顧問とする選択肢も有効となり得ます。

 

大企業をはじめとして、事案や分野ごとに弁護士を使い分けることは常識になりつつありますので、入管法や技能実習法の問題に直面した際は、入管法に注力する弁護士にご相談ください。

   
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