目次
1 概要
2019年4月に施行された改正入管法は、新たな在留資格特定技能1号・2号を創設しました。従来も、技能実習制度を利用して外国人が非熟練労働に従事していましたが、この制度はあくまで途上国への技術移転を目的としており、労働力不足を解消するための制度ではありませんでした(技能実習法3条2項)。
これに対し、新設された特定技能は、深刻な労働力不足に対応するための制度であることを正面から謳っており、入管行政の転換と言って差支えない画期的な制度と言えます。
ただし、外国人労働者については、特に技能実習生に関して法が十分に遵守されていない実態が残存しており、一部の技能実習生が奴隷的な労働を強いられているという現状があります。特定技能においては、そのような事態を避けるために複雑かつ厳格な法規制がなされています。
2 特定技能のポイント
(1)1号と2号の比較
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
活動内容 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 | 熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
産業分野 | 14分野(下記) | 建設、造船・舶用産業 ※今後拡大見込み |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
家族帯同 | 基本的に認められない | 可 |
支援計画 | 要 | 不要 |
(2) 在留資格の認定要件
①特定の産業分野に該当すること
受入れ可能な産業分野は以下の14分野に限られています
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
②特定の業務に従事させること
各産業分野別の運用方針及び運用要領によって、分野ごとに従事可能な業務が規定されており、かつ、外国人が当該業務ごとに技能水準を満たすことが求められます。
業務区分ごとに技能試験が行われ、特定技能の在留資格を得ようとする外国人はそれらの試験に合格する必要があります。これとは別に、定められた日本語試験に合格する必要があります。
ただし、特定技能1号の技能試験・日本語試験については、技能実習2号を優良に終了した外国人は、免除される場合があります。
③受入れる企業が基準を満たすこと
特定技能の外国人を受入れるには、受入れ側の企業にも一定の基準が設けられています。
労働法等の法令を遵守していること、非自発的な離職者を発生させていないこと、外国人の行方不明者を発生させていないこと、法人や役員が一定の刑罰に処せられていないことなどの基準があります。
④雇用契約が基準を満たすこと
また、特定技能の外国人と受入企業の間で締結される契約にも一定の基準が設けられています。
従事する業務に関するものや、報酬が日本人と同等以上であること、一時帰国に関するものなどがあります。
⑤ 支援計画が基準を満たすこと
1号特定技能においては、支援計画を作成して実施する必要があります。この支援は、受入企業自らが実施することも可能ですが、登録支援機関に委任することも可能です。
3 現状
このように特定技能の在留資格を得るには、非常に複雑かつ厳格な基準を満たす必要がありますし、その他、雇用した後も各種届出等が必要になります。
規制が厳格であることや、技能試験の実施が遅れていることから、特定技能の外国人の人数は予定よりも少なくなっておりますが、政府は34万人を超える人数を予定していますから、今後その数はさらに増えることと予想されます。
特定技能の外国人の受入れを検討されている企業は、早い段階での準備をすることが望ましいと思われます。