当事務所の外国人雇用労務監査顧問の特長は以下の3点です

1. 弁護士が、雇用・在留資格取得から労務管理、退職まで、外国人雇用の全てのフェーズをサポート
2. 中国、ベトナム、ミャンマーに拠点を持ち、現地の問題に対応可能
3. 不正調査に長けた元検事の弁護士が、監査、コンプライアンス体制の確立・強化をサポート

1 弁護士が、雇用・在留資格取得から労務管理まで、外国人雇用の全てのフェーズをサポート

外国人を雇用するには、まず在留資格に関する様々な準備が必要となります。どのような在留資格を保有する・取得が見込める外国人を採用するかの検討、在留資格の取得・変更手続、それらの前提としての社内体制の整備等が必要となります。
外国人の雇用を開始した後は、何よりも労務管理が重要となります。外国人の場合、労働法のみならず、入管法等(技能実習生の場合は技能実習法)も念頭に置いた上で、労務管理を行う必要があります。たとえば、会社都合で従業員を退職させてしまうと、同種の業務において特定技能の外国人を雇用できなくなってしまうなど、思わぬ影響が生じる場合がありますので、十分な注意を要します。
また、入管法等により、各種届出を要する場合もあります。
外国人の在留資格が期限を迎えた場合は、更新や変更の手続も必要となります。
このように、外国人を雇用する場合は、採用から雇用開始後のあらゆるフェーズにおいて、入管法や労働法などあらゆる法令を横断的に意識した対応が求められます。
弁護士法人キャストグローバルでは、これらの法令に通じた弁護士が、企業をサポートいたします。

2 中国、ベトナム、ミャンマーに拠点を持ち、現地の問題に対応可能

外国人を雇用する際には、現地の送出機関や人材紹介会社などを介する場合がありますが、残念ながらその中には、多額の保証金を徴収するような悪質な業者も含まれているといわれています。このような業者が介入して来日した外国人は、保証金分を手っ取り早く稼ぐために失踪するケースが多いといわれています。
弁護士法人キャストグローバルは、中国、ベトナム、ミャンマーに拠点を持ち、弁護士等の日本人専門家が常駐していますから、送出機関の調査等を行うことが可能です。
また、雇用した外国人を活用して現地に工場や事務所を立ち上げようという場合にも、手厚いサポートが可能です。

3 不正調査に長けた元検事の弁護士が、コンプライアンス体制の確立・強化、監査・チェックをサポート

外国人の雇用には複雑な法規制がなされており、現実には十分な対応ができていない企業が少なくありません。大企業も例外ではなく、技能実習に関して行政処分を受ける事例も相次いでいます。
いったん行政処分を受けると、企業名が公表されるのみならず、外国人の雇用を中断しなければならない事態や、今後数年間の雇用が認められないなどの重大な悪影響を招くおそれがあります。
このような事態を避けるためには、外国人を受け入れる企業においてはコンプライアンス体制を確立・強化することと、定期的な監査やチェックが必要です。
また、このようなチェックは、M&Aの場合やサプライチェーンマネジメントにおいても重要となってきます。
弁護士法人キャストグローバルでは、不正調査に長けた元検事の弁護士が、コンプライアンス体制の確立・強化、監査・チェックをサポートします。

   
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