ポイント

既に外国人留学生をアルバイトで雇用されている方は、留学生の在留資格を「留学」から「特定技能1号」に切り替えて雇用できる場合があります。
留学生の卒業後も雇用できるようになるのはもちろん、週28時間の制限もなくなります。
そのためには、適正な体制を整えた上で留学生に「特定技能」の在留資格を取得させ、雇用を開始した後も適正な運営・管理を行っていく必要があります。

何をすべきか

留学生の場合は在留資格の管理を本人に委ねており、企業側が関与することはほとんどないと思います。しかし、特定技能の在留資格を取得させるには、雇用する企業側が体制を整備するなど準備を行う必要があります。

まず、留学生に行わせようとする業務が特定技能の活用が可能かどうかなどのチェックをする必要があります。
特定技能が活用できる業種は14業種に限定され、さらに、具体的な業務内容も限られます。
また、受け入れる企業側も、労働・社会保険・租税法を遵守していることや、同種の業務に従事していた労働者を自発的でなく離職させていないことなどの条件を満たさなければなりません。これらの条件を検討し、従事させようとする業務において特定技能の活用が可能であることをチェックするのが第一歩となります。

次に、外国人に業務区分に対応した技能試験と、日本語試験を受けてもらい、合格してもらう必要があります。

その後、支援計画を整備した上で、外国人と雇用契約を締結することとなります。
支援計画は、業務上のみならず生活上の支援も含むもので、自社で行うことも可能ですが、登録支援機関に委託することが可能です。
雇用契約は、報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であることなど様々な条件を満たしたものを締結する必要があります。
雇用を開始する前には、労務上のトラブルが生じないよう就業規則等を見直したり、様々な法規制に違反しないよう社内のコンプライアンスを見直すことが必要となります。

その上で、在留資格の変更手続を行い、特定技能の在留資格を取得させれば、特定技能の資格に基づいて雇用を開始することが可能となります。
その後も各種届出等が必要になりますし、法令違反等がないか継続的にチェックしていくことが望まれます。また、アルバイトではあまり問題とならなかったかもしれませんが、労務管理をしっかりと行っていく必要があります。

何ができるか

弁護士法人キャストグローバルでは、特定技能が活用可能かどうかのチェックから、雇用契約の締結、特定技能の在留資格の変更に至る各種の法律上のチェックやアドバイス行います。コンプライアンス体制の確立や、労務管理の体制整備についてもサポートします。
雇用開始後の運営・管理、労務管理についても、定期的なチェック等を通じてサポートします。万が一、何らかのトラブルが発生した際にも早期に適切な解決を図れるようサポートします。

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