ポイント

1号特定技能外国人に関する登録支援機関は、その支援計画の実施する役割を担っています。支援計画は、入国前の事前説明、入国後の送迎から、住居の確保、日常生活の相談、日本語教育、雇用契約解除時の転職支援に至るまでの多岐にわたる支援を内容としており、登録支援機関はその全ての支援を行う必要があります。
1号特定技能外国人の受入企業は、登録支援機関に支援計画の全部を委任した場合に限って、支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされることから、特に特定技能の制度開始当初は、支援計画の全部を委任されることが多いと思われます。その一方、通訳等の履行補助者はともかくとして、支援を第三者に再委託することは認められません。
このように、登録支援機関は様々な支援を実施しなければならず、その役割は非常に重要です。
また、支援計画の実施状況等に関して届出義務も課されています。
支援計画に基づく支援業務を実施しなかった場合や、適切な届出を怠った場合、登録が取り消される場合があります。

さらに、支援業務の一環として、1号特定技能外国人やその監督者と定期的に面談を行うことが求められ、その際に労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報することが求められています。
すなわち、登録支援機関は、1号特定技能外国人の就労に関して労働法等の法令遵守状況をチェックする役割も担っているといえます。
登録支援機関は、特定技能外国人等と面談した際に、労働法等に違反する事情を発見しなければならず、法令の知識も求められています。

何をすべきか

これから登録支援機関を立ち上げようとお考えの方は、まず、複雑な法規制を把握し、支援計画を実施するにあたって登録支援機関が担う役割を正確に理解した上で、これに実施するための体制を作り上げることが必要となります。
また、特定技能外国人をめぐる労働法その他の法令を把握し、面談時に法令違反がないか発見できる能力を備える必要があります。

何ができるか

弁護士法人キャストグローバルでは、登録支援機関の設立に関するチェックやアドバイス行います。既に設立済みであれば、現状の運営体制をチェックし、もし不足する部分があればこれを是正して適切な体制を確立することをサポートします。
また、面談時その他に受入企業における労働法等違反が発覚した際にも、登録支援機関として適切な対応を取れるようアドバイスいたします。

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