外国人を雇用する場合、在留資格によって就労できる業務の内容に制限がありますし、留学生等の資格外活動の許可を得た外国人の場合には就労時間の制限があり、これらに違反すれば、不法就労助長罪で処罰される可能性行政処分を受ける可能性があります。担当業務の制限があるにもかかわらず、制限範囲を超えた業務を安易に担当させた場合には大問題になりかねません。

したがって、外国人を雇用するにあたっては、このような法規制の内容を実際に外国人が就労する現場レベルに至るまで周知する必要があります。

また、法的な問題のみならず、言語の問題、文化の問題の問題もあります。特に初めて外国人労働者を雇用する企業の場合、外国人労働者の扱い方に戸惑う方もいると思います。外国人に対しては、日本語をゆっくり丁寧に話しかけることや、コミュニケーションを取っていくことなどが求められます。

さらに、日本人従業員の中には、外国人雇用に納得していない方もいます。なぜ、外国人を雇用する必要があるのか、経営者の思いや理念を伝え、共感してもらうことが必要です。

このような観点から、外国人を雇用するにあたっては、特に初めて外国人を雇用したり、初めて技能実習生や特定技能外国人を受け入たりする場合には、同僚となる日本人従業員に対して研修や説明会を実施することが望ましいといえます。

外国人労務顧問においては、弁護士による日本人社員への研修や説明会のサポートも可能ですので、まずは一度ご相談ください。

   
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