不法就労とは

不法就労とは、外国人が認められていない就労を行うことを意味します。

オーバーステイなどで在留資格のない外国人が就労する場合、許可を得ずに就労する場合、各在留資格で認められていた範囲を超えて就労する場合があります。

 

不法就労は、これを行った外国人のみならず、雇用した側も不法就労助長罪で処罰される可能性があります(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号)。

出入国管理及び難民認定法・第73条の2第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

企業が外国人を故意に不法就労させた場合のみならず、過失によって不法就労させた場合も不法就労助長罪に該当する可能性があります。

 

不法就労かどうか確認するには

雇用しようとしている外国人が在留資格を保有しているのか等は在留カードで確認することができますので、まずはこの確認を行うことが必要です。

 

在留カード表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」、「在留資格に基づく就労活動のみ可」、「指定書により指定された就労活動のみ可」、「就労制限なし」と記載されています。

このうち「指定書により指定された就労活動のみ可」の場合については、パスポートに貼付されている指定書を参照する必要があります。

また、「就労不可」の場合であっても、留学や家族滞在で在留している外国人の場合資格外活動の許可を受けている可能性があり、これは裏面の「資格外活動許可」欄で確認できます。

 

さらに、雇用しようと考えている外国人の業務の内容が在留資格で認められているかどうかわからない場合は、入国管理局が発行する就労資格証明書を利用して確認する方法がありますので、これを活用するのも有効です。

 

弁護士に依頼いただければ、不法就労のチェックなどが可能ですので、ご相談ください。

 

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