新技能実習法の施行以降、定期的に行政処分がなされているところですが、令和2年9月11日にも技能実習計画の認定取消しがなされました。

 

今回は、前回(6月23日)から約2か月半ぶりの処分となりましたが、件数は16件と非常に多くなっています。

 

取消しの事由は

というものでした(合計が16を超えるのは複数に該当した事例があったためです)。

 

詳細な内容までは公表されていませんが、所定の賃金を払っていなかったことや技能実習生に対する著しい人権侵害、入管法違反で処罰されたことは、技能実習制度の観点からは悪質と言わざるを得ないでしょう。

また、機構の職員に対して虚偽答弁等を行ったことが取消事由とされていることに注目されます。今回は、他の違反とセットで虚偽答弁等が取消事由として挙げられた事例のみならず、虚偽答弁等を行ったことだけが取消事由となった事例が1件ありました。

虚偽答弁等をするということは、もともと何らかの違反があってそれを隠そうとしたということだと推測されますが、この件ではもともとの違反の方は取消事由として挙げられていません。要するに、もともとの違反だけであれば取消処分まではなされなかった可能性が高かった思われます。にもかかわらず、虚偽答弁等をしたことにより、そのことが悪質とみなされて取り消されてしまったということであると考えられます。

 

技能実習生を受け入れるにあたっては、技能実習生のみならず労働法、入管法の遵守が特に求められますから、そのような法令に違反をしないということが第一です。

ただ、仮に法制度についての理解や意識が足りていないために違反を行ってしまったという場合には、違反が発覚した際の対応が重要となります。

違反を隠そうとして嘘をついてしまうと、かえってそのことで実習計画の認定が取り消され、最悪の事態を招きかねません。

実際に違反をしてしまったことが明らかになった場合には、その違反行為を直ちに是正するとともに、しっかりと経緯を調査し、原因を分析した上で、再発防止策を講じることが重要となります。

   
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