弁護士が分かりやすく丁寧にサポートします。
初回の面談相談をさせて頂く前提として、ある程度現状をお伺いさせていただきます。お電話、メールにて当事務所にご連絡ください。面談相談においては、当事務所の弁護士が対応します。
弁護士は法律や手続きに関する専門家ですが、それ以上に大切なことは、ビジネスの継続性、M&Aなど法的手続きに頼ることなく問題を解決できないかということです。
法律だけでなく、困っていること、分からないこと、心配なことなど、何でも安心してご相談ください。
返済や支払いを停止し、取引停止や口座凍結による不具合を出来る限り解消します。その後、銀行や取引先などの全債権者に、当事務所の弁護士名で「受任通知」を発送します。
取引先や債権者、従業員などへの対応や交渉の窓口は、当事務所の弁護士になります。借金の返済や各種支払い、関係者への対応等はかなりの負担となる業務ですし、大きなストレスがかかりますから、そのような負担から解放されます。
当事務所の弁護士にお任せいただき、再起に向けた準備を着実に進めていきましょう。
破産申立てに必要な書類等を作成します。専門的知識が必要ですし、たくさんの書類が必要となります。これら書類の作成は、当事務所の弁護士にお任せください。もっとも、書類作成には、多くの資料が必要となりますので、その資料についてはご準備いただきます。
拠点や店舗、社宅がある場合などは、それらの閉鎖や立ち退きなどを行います。
破産申立て前に、事業所等の整理を行う必要があります。破産することを悟られないようにしながら、整理をすることで、以降の手続きがスムーズになります。
従業員の未払い賃金、解雇などの問題も同時に発生します。
申し立て書類が揃い、手続き後の生活等の見込みが立った段階で、当事務所の弁護士が裁判所に対して、破産の申し立てを行います。
裁判所によって、破産管財人が選任されると、会社の財産は破産管財人の管理下に置かれることになります。
破産管財人が指揮を執って財産整理を行います。会社のすべての財産を金銭に換価します。債権者集会が開かれ、資産状況の報告や債権の確認が行われます。
財産を換価したお金は、破産財団にはいり、優先的な債務(税金、労働債権等)の支払いに充てられ、残った財産を債権者へ債権額に応じて案分の配当がなされます。
すべての破産財団が配当等により処分され、破産手続きが終了します。
会社破産の手続きの詳細は、会社破産の方法をご覧ください。
破産手続きは残務財産の換価業務によります。会社の破産手続きは、複雑で、終了にいたるまでに2年程かかる場合もあります。
当事務所の弁護士にご依頼いただければ、書類作成や裁判所への申立て、債権者・従業員の対応、破産管財人との交渉など、弁護士が代わって対応します。じっくりと再起に向けて準備を進めていただくことができます。
会社の破産手続きは複雑で、終了にいたるまでに1年程かかる場合もあります。
弁護士にご依頼いただければ、書類作成や裁判所への申し立て、債権者や管財人との交渉など弁護士が適切に対応しますので、
手続きの終了までの期間は、じっくりと再起に向けて準備を進めていただくことができます。