- 会社の破産・清算について知る -

破産・清算とは?

破産や清算をしなければならなくなった場合、どのようにしていこうか、誰に相談するのか、家族が路頭に迷わないか、従業員がどうなるのか、破産や清算の手続きをした後にどういった未来が待っているのか。わからないこと、不安なことがたくさんあると思います。そこで、破産・清算の基本的なことをご説明します。

破産・清算とは?

破産とは、事業継続が困難となり債務超過・支払不能となった会社を、破産法という法律に則って処理する手続きをいいます。破産手続きは、会社本店を管轄する裁判所に対して、破産申立書を提出し、裁判所が選任した破産管財人が、裁判所の監督のもと、売掛金の回収や不動産・動産の売却をして現金として、優先債権(租税、労働債権)をもつ支払先へ支払い、破産管財人の報酬を確保した上で、残った財産を債権者に平等に支払って、会社を清算する手続きです。この手続きの終了をもって、会社は法人格(会社の存在)を失い、消滅することになります。
清算というのは、裁判所の手続きによらず、上記のようなことを当事者間で行って、会社を消滅させる方法です。債務超過の場合、法的手続きによることになりますので、破産手続きにて処理します。

破産する場合には、次の4パターンです。

現在の状況に応じて、以下の4つに分かれます。もっとも、大半が1を選ぶことになります。事業継続をしないという判断をしたら、なるべく速やかに弁護士に相談することをお勧めします。より重要なことは、日ごろから、顧問弁護士を利用して、破産以外の方法や破産の原因となる紛争を予防することが大切です。

  1. 1会社と代表者個人が同時に破産する
  2. 2会社が破産し、代表者個人が破産しない
  3. 3会社は破産せず、代表者個人が破産する
  4. 4法人ではない個人事業主が破産する
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