必要なのは、裁判所に納める「予納金」と、確実・迅速な手続きのための「弁護士費用」。
※ 担当弁護士、拠点、事案によって下記の費用とは異なる場合があります。
予納金は、破産管財人に係る費用であり、裁判官の判断により金額が変わります。予納金は、裁判所に納めます。
法人の破産については、原則として、破産管財人を選任する管財型の事件となります。破産管財人の選任に係る費用として、最低でも20万円は必要となります。金額の判断は、事件の内容に応じて、裁判官が判断します。
費用 | 弁護士による申立ての場合 |
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予納金 | 20万円以上 |
裁判所によって「破産管財人」が選任され、破産管財人は、破産者の財産調査、負債の調査、財産の換価、債権者への分配といった手続きを行います。このような破産の手続きのことを「管財事件」と言います。
破産管財人もそれ相応の仕事が必要となるため、破産管財人に支払う報酬が必要となるのです。債権者数が多い、債権額が多い、財産の換価に手間がかかるなど、破産管財人の仕事量に応じて、予納金の額が変わります。
負債総額 | 債権者数 | 弁護士費用 | その他費用 |
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5000万円未満 | 1~10社未満 | 88万円(税込) |
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5000万円~1億円未満 | 10~20社未満 | 110万円(税込) | |
1億円~1億5000万円未満 | 20~35社未満 | 154万円(税込) | |
1億5000万円~2億円未満 | 20~35社未満 | 220万円(税込) |
着手金 | その他費用 | |
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同時廃止 | 36万3千円(税込) | ・申立費用 |
管財事件(少額管財事件含む) | 44万円(税込) | ・申立費用 ・管財費用 |
着手金 | その他費用 | |
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住宅ローン特例あり | 66万円(税込) | ・申立費用 |
住宅ローン特例なし | 55万円(税込) |
実際に必要となる費用は、会社の状況や担当弁護士、拠点、事案によって異なります。
破産の手続きに必要となる費用の総額は、負債総額、債権者の数、拠点の数など、条件によって大きく変わってきます。
弁護士は法律に従って、会社のお金の流れを見極めながら、破産手続き開始の日を見定め、手続きを開始します。
いま手元にお金がないからといって破産の手続きを諦めたり、「夜逃げ」のようなことをする必要はありません。
取り返しのつかない状況になる前に、できるだけ早くご相談にお越しください。