費用について

破産に必要な費用とは?

必要なのは、裁判所に納める「予納金」と、確実・迅速な手続きのための「弁護士費用」。

※ 担当弁護士、拠点、事案によって下記の費用とは異なる場合があります。

予納金

予納金は、破産管財人に係る費用であり、裁判官の判断により金額が変わります。予納金は、裁判所に納めます。

予納金の目安

法人の破産については、原則として、破産管財人を選任する管財型の事件となります。破産管財人の選任に係る費用として、最低でも20万円は必要となります。金額の判断は、事件の内容に応じて、裁判官が判断します。

費用 弁護士による申立ての場合
予納金 20万円以上
管財事件とは?

裁判所によって「破産管財人」が選任され、破産管財人は、破産者の財産調査、負債の調査、財産の換価、債権者への分配といった手続きを行います。このような破産の手続きのことを「管財事件」と言います。
破産管財人もそれ相応の仕事が必要となるため、破産管財人に支払う報酬が必要となるのです。債権者数が多い、債権額が多い、財産の換価に手間がかかるなど、破産管財人の仕事量に応じて、予納金の額が変わります。

弁護士費用

法人破産の場合

負債総額 債権者数 弁護士費用 その他費用
5000万円未満 1~10社未満 88万円(税込)
  • ・申立費用
  • ・管財費用
5000万円~1億円未満 10~20社未満 110万円(税込)
1億円~1億5000万円未満 20~35社未満 154万円(税込)
1億5000万円~2億円未満 20~35社未満 220万円(税込)

個人破産の場合

  着手金 その他費用
同時廃止 36万3千円(税込) ・申立費用
管財事件(少額管財事件含む) 44万円(税込) ・申立費用  
・管財費用

民事再生の場合

  着手金 その他費用
住宅ローン特例あり 66万円(税込) ・申立費用
住宅ローン特例なし 55万円(税込)
  • ※手続の内容、債権額、債権者数等により、弁護士費用や裁判所への申立費用が異なる場合がございます。費用の詳細はお問い合わせくださいますようお願いいたします。

実際に必要となる費用は、会社の状況や担当弁護士、拠点、事案によって異なります。
破産の手続きに必要となる費用の総額は、負債総額、債権者の数、拠点の数など、条件によって大きく変わってきます。

弁護士は法律に従って、会社のお金の流れを見極めながら、破産手続き開始の日を見定め、手続きを開始します。
いま手元にお金がないからといって破産の手続きを諦めたり、「夜逃げ」のようなことをする必要はありません。
取り返しのつかない状況になる前に、できるだけ早くご相談にお越しください。

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