- 破産・清算後の生活を考える -

個人再生

「お世話になった取引先には少しずつでも返したいといった場合や、自宅を手放すのは嫌だといった人は、民事再生(個人再生)という道もあります。

小規模個人再生とは?

手続きの煩雑さをなくし、時間もかけずに対応すべき事案があることから、「小規模個人再生」という制度があります。
個人事業主も対象となっており、制度趣旨に照らして適切な規模、借金額5000万円以下など一定の条件をクリアしていれば、小規模個人再生による手続きが可能です。弁済期間は、3年から5年間です。
住宅ローンを抱えた個人事業主の場合、小規模個人再生と住宅資金貸付債権に関する特則を併用し、自宅を残しながら再建を検討することが出来ます。
小規模個人再生は、裁判所に申し立てることになるのですが、申立書など書類や手続きが煩雑ですし、人生の再建も優先しなくてはなりませんので、当事務所の弁護士にご依頼頂けると円滑に進みます。

利用可能な例として

  • 個人のみ利用可能(個人事業主は可、法人不可)
  • 債務総額5000万円以下
  • 継続・反復した収入が今後も見込める
  • 最低弁済条件を満たすこと
  • 債権者の半数の同意を得られる見込み

どのような制度を選択すべきか

自己破産、任意再生など他の方法も検討してみましょう。事業再建の可能性を考慮しつつ、自分の生活をどうしていくのかを検討します。どうしても破産はいやという理由で、任意整理にこだわる方も中にはいらっしゃいます。無理して任意整理をして無理な計画を立てて、その計画が実行できないと、数年間が徒労に終わってしまいます。家族の生活もかかってきます。家族や親戚などから、まとまったお金を借りることが出来る場合、柔軟な計画を立てることが出来ますから、制度選択も幅が出来ます。

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