- 会社の破産・清算の進め方 -

会社破産の方法と流れ

清算、つまり会社を消滅させる処理ですが、そのひとつに破産があります。破産する場合、どういう流れになるのか、どういった手順・手続となるのか、ご紹介致します。

会社破産の方法

破産法という法律があり、この法律に則って、会社を清算します。
具体的には、破産の申し立てをすると、破産管財人が選任されます。破産管財人は、破産法の趣旨目的に則り、法律の手続きに従って、粛々と清算していきます。
換価できる財産はすべて現金化し、優先順位の高い、税金、給料等を支払われた後、債権者に債権額に按分して配分されることになります。
それまでの債務は帳消しになりますが、個人においても、ローン等の借入ができなくなります。
あれこれ悩み、余計な時間を費やしてしまうと、キャッシュフローがさらに悪化し、事態は悪くなり一方です。早めに専門家である当事務所の弁護士に相談してください。

会社破産のスケジュール

決心が固まったら、まず倒産を申し立てる日を決めます。
資金繰りを考え、自分の生活、従業員の生活を考えて、申立日を検討します。当事務所の専門の弁護士に相談しながら、落ち着いて、秘密裏に決めていきます。予定を組み、前向きに処理していきましょう!

  1. 1当事務所の専門の弁護士に相談し、申立日を検討
    破産申立書・添付書類の用意、従業員の解雇、取引先の対応に向けた準備をします。
  2. 2破産手続開始の申立て
    会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に対して破産の申し立てをします。この日から取引先や関係者の連絡が絶えず来るようになりますが、当事務所が対応します。
  3. 3債務者審尋
    申したる裁判所によって取り扱いが多少異なります。債務者審尋(裁判所が会社の代表者に、負債状況や破産に至った事情等を質問)。
  4. 4破産手続開始の決定
    破産手続きの開始決定がなされた時点で、財産の管理権が破産管財に専属します。財産の管理処分権を失います。
  5. 5破産管財人の選任
    会社の財産を管理処分します。主に、換価できる財産の現金化、訴訟等があれば引継ぎ、債権者への配当を行います。
  6. 6破産債権の確定
    債権者らが債権届出期間中に債権を届出ます。未払い賃金等も破産債権です。破産管財人が届出債権を調査し、債権の整理や確定作業を行う。
  7. 7債権者集会
    裁判所に債権者が集まる機会があります。会社代表者、会社代理人弁護士、破産管財人が、債権者に対し、破産に至った事情や会社が抱える負債状況を説明し報告する。
  8. 8債権者への配当
    破産財団を出来る限り現金化し、それを債権者に配当。
  9. 9破産手続終了
    破産財団にある財産が、優先債権への支払い、債権者へ配当等によって、処分されます。債権者集会で計算の報告を行い、問題がなければ、破産手続き終結の決定が下される。

会社が破産する場合と個人の自己破産の違い

大まかな手続きとしては、財産の公平な分配となるため、会社の破産も個人の自己破産も大きく変わりません。しかし、個人に比較して、法人の場合は、債権者も多数になり、金額も多くなりますから、時間を要しますし、手続きも煩雑となります。
また、法人の場合は免責という概念がないという点が、個人の自己破産とは大きく異なります。免責とは、借金を返済する責任から免れるということですが、法人は、破産手続きの廃止をもって法人格そのものがなくなります。そのため、債権者は、取り立てるべき債務者となる法人がなくなりますから、請求先が無くなることになります。したがいまして、免責という概念が必要ありません。

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