- 会社の破産・清算について知る -

倒産処理の種類

いよいよ事業継続が困難となり、キャッシュアウトフローがインフローを超え続ける、もう続けられないとなると、倒産(破産・清算)をする決意をしなければなりません。
決意が固まったら、その準備に取り掛かっていかねばなりませんが、倒産(破産・清算)と一口に言っても、手続きは一つではありません。
どのような手続きを選ぶべきかは、企業の現状を十分考慮した上で、複数の選択が可能な場合は、経営者の意思で決めるというのがベストです。

倒産処理の手続きはひとつでありません

倒産手続を大きく分けると、裁判所を利用した手続きである法的手続きと、裁判所を利用せず当事者間での話し合いでする私的手続きの二つに分けることができます。
法的手続きと私的手続はそれぞれ、会社や事業者を立ち直らせることを目的とした再建型の手続と、最終的には消滅させることを目的とした清算型の手続に分かれます。
法的手続きと私的手続きは、それぞれ会社・事業を継続させることを目的とする再建型の手続、会社・事業を消滅させることを目的とした清算型の手続に分かれます。なお、裁判所に頼らない方法としては任意整理とも呼びますが、いずれにして再建型か清算型かの手続きをとることになります。

破産、任意整理、民事再生、会社更生、どの手段を選ぶかの基準は?

それぞれ目的が異なる手続きです。会社更生法は、大きな株式会社を想定した手続きです。債権者、担保権者を巻き込んで、経営陣を総入れ替えし、長期間かけて、裁判所の強い影響のもと会社を再建する手続きです。一方で、民事再生は、債権者の同意の元、短期間に会社再建をさせるもので、有名なのが日本航空(JAL)です。いずれも相当の費用を要しますし、会社更生法の手続きはかなり高額となります。
いずれにしても、民事再生、会社更生の手続きは、利用できる会社は相当限定されます。多くは破産・清算の道を選ばれることになります。最近では、低金利の中、投資先を失ったお金が迷子になっているようで、多額の資金を持ち投資先を探している大きな会社があり、M&Aといった毛色の違う処理も検討する必要があります。相乗効果が見込まれるのであれば、債務超過であっても買い取ってくれる会社があります。

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