- 破産・清算後の生活を考える -

自己破産

会社の破産、個人として連帯保証人となっている社長や役員の方も、債務超過となっていることが多く、自己破産の手続きを行うことになります。
自己破産の申立てをし、免責決定をもらうことで、責任を免れることとなり、その借金を支払う法律上の義務はなくなります。

会社、経営者及び役員が、同時に破産する

会社が借金する際、社長や役員が個人的に連帯保証人となっている場合が多い、というか個人的に連絡保証人にならないと貸してくれないということです。社長が個人的に会社の債務について連帯保証人となっていれば、会社が破産したとしても、当然個人の連帯保証人としての義務はなくなりません。そのため、会社が抱えていた多額の債務を、社長や役員個人が背負うことになってしまいます。そうなれば、会社が倒産するうえ、個人的にも借金を抱えることになり大変です。社長は個人の資産をなげうって事業に集中しているのが通常ですから、会社の借金を個人の資産で完済できることはほとんどなく、そんな場合であれば、破産ではなく事業継続の方法を模索しているか会社を清算して新たな事業を始めることになるでしょう。
ところで、会社として借金するのに個人で保証しなければ借りれないという風潮というかやり方は問題があると思います。これまで銀行で借りることが主で、事実上金利等の問題もあり、銀行から借りるしかありませんでした。
しかし、IT技術の発展により、信用調査が容易となり、資金集めも多様化したため、個人保証をして借りるという以外の選択肢を検討できるようになりました。

「破産」で暮らしを奪われることはない

破産をすると身ぐるみ剥がされ10年間再起不能というイメージがある方もおられるようです。しかし、そんなことはありません。
衣・食・住に必要となる最低限のものは、残すことはできます。普通の生活に必要となる衣類・家財道具・預貯金(20万円以下)・現金(99万円以下)等を手元に残すことができます。
ただし、資産価値が高く換価性の高いものマイホームや自動車(時価20万円以上)等は処分して借金返済にあてる必要があります。

同じ破産でも個人と法人では違うの?

個人の場合、破産する人はあまり資産がないケースがほとんどです。一躍時の人となり大きなお金を稼いで一気に破産した人などの特殊な場合を除いて、資産があれば事業継続に投下します。したがって、個人破産の場合は、債権者の配当金どころか破産管財人の報酬すら出せなくて、破産手続きをすることが困難である状況が多いため、裁判所から破産決定が出ると同時に破産手続が終わる、いわゆる同時廃止がほとんどです。
一方、法人破産の場合は、商品在庫品や売掛金の回収等、換価すべきものが残っている可能性も高く、公正公平な破産であるかチェックする必要があるので、破産管財人を選任し、債権債務の状況を調査し、換価できるものはすべて換価して、債権者に対して債務額に応じて配当する手続がとられることになります。

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