- 破産・清算後の生活を考える -

債務整理について

会社の清算手続き(倒産手続き)をしたとしても、社長や役員の方の債務整理は大丈夫でしょうか?中小企業のほとんどにおいて、社長が連帯保証人になっているのが通常です。したがいまして、会社の破産と同時に、個人の破産手続きも必要です。会社の借金を個人資産で支払えるということはまず考えられません。そのような稀な場合は、破産でなくて清算するのみでしょう。また、役員についても、個人保証をしていなかったとしても、会社が倒産手続きにはいると、役員報酬がもらえなくなります。高額の役員報酬を取っていた場合は、お金の計画が大きく狂うでしょう。社長と一緒に連帯保証人となっている場合も多いです。
今後継続的な返済をしていき現実的に完済できる計画が立たないようなら、会社の倒産の件とあわせて、債務整理の相談を当事務所の弁護士にしてください。

社長や役員の債務はどうする?

会社が債務超過となり事業継続が困難になったため、破産の手続きを選択したとしても、社長や役員が個人的に連帯保証人となっていた場合は、個人として借金返済義務があります。債権者は、もしもの時のために、個人としての連帯保証人をとっていますから、諦めてくれるようなことはなく、社長や役員に請求してきます。ですから、会社の破産手続きをするということは、同時又は多少遅らせて、社長や役員の債務整理をしなくてはなりません。
債務整理のうち、どの手続きを選択するかは、個人保証の範囲、その他個人的に追っている借金、住宅ローン、車のローンなどの債務の内容や金額を考えて、あなたに合ったベストな解決方法を選ぶことが大切です。多くは自己破産となりますが、複数会社を経営していて、事業継続する会社がある場合、個人事業主として他の事業をしている場合、将来的な事業再建を見越して返済する場合などの理由で、任意整理を選ぶ場合もあります。また、今後の返済プランを見直すことができる民事再生や法的手続きを取らずに債権者と交渉して返済プランを見直す任意再生を選ぶこともできます。それぞれの方法の特長やメリットを把握したうえで選択することが必要です。そして、もっとも重要なことは手続きの内容ではありません。ご相談者様個々の状況に応じて、とくに法的手続きに関わらない状況がとても重要で、法的手続きの選択以外にどのように進めていくのがを十分に検討する必要があります。

法的手続きを知っているだけの弁護士ではだめです。それならGoogleさんに聞いてもわかります。破産手続きは弁護士に任せていただいてよいのですが、社長や役員の方には今後の生活をどうするのか検討し、そのためにすべきことを専門的な第三者から聞いていただくことがベストかと思います。

倒産すると自宅はどうなる?

個人として連帯保証人となっていた場合、会社が倒産すると、自宅は債務弁済のために処分しなければなりません。住宅ローンが残っていて銀行の抵当権がついているか否かによっても違いますが、どのように自宅を処分するかを検討しなければなりません。大幅な債務超過で自宅を売却しても焼け石に水なのかどうかということです。
また、住むところをどうするかの検討も必要です。会社が倒産しても、直ちに自宅を処分しすぐに明け渡しを求められるわけではありません。そもそも買い手が見つからないと売れませんし、競売にかけるのであれば手続きに時間を要します。買い手が決まるまでは自宅に住み続けることも可能です。知り合いや身内に協力してもらって、適正価格で自宅を売却し、その人から借り受けることで、引越しをする必要がなくなる場合もあります。
この場合,担保権者との交渉、破産申立後は管財人との折衝が必要ですし、さらにどうやったら高く売るかといったノウハウも必要です。
専門性の高い弁護士に相談してください。

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