経営者の方の多くが心配されることですが、そのようなことはありません。「会社が破産してしまったら二度と取締役になれない」といった決まりは、会社法には存在しません。また、破産手続き中であっても、会社の取締役になることは可能です。ただし、株式会社の取締役が自己破産をする場合には、手続きの関係上、一度は取締役を退任する必要があります。といっても、再任することは可能ですので、大きな問題にはならないでしょう。
破産手続きは、お金を根こそぎ持って行くことが目的ではありません。経済的に再起を図ることも大きな目的ですから、仕事をしたり、就職活動をすることは当然認められます。ただし、破産管財人の調査への協力は必ず行ってください。
お気持ちは分かりますが、それをしてしまうと、破産することができなくなってしまいます。借金の支払い責任を免除してもらうことを「免責」といいますが、「免責不許可事由」にあてはまる行為をすると、文字通り免責の許可が得られなくなります。「特定の債権者にだけ借金を返済する」という行為は、免責不許可事由に当てはまってしまうのです。主な免責不許可事由は以下の通りです。
主な免責不許可事由
・債権者を害する目的で財産を隠したり、その財産的価値を減少させたような場合
・一部の債権者にのみ返済をしたり、担保を提供したりした場合
・浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合
・手続きの進行を妨げたり、虚偽の説明を行ったりするなど、不誠実な対応をした場合
・免責許可決定の確定の日から7年以内に免責の申立をしていた場合
会社を破産させるということは、会社を消滅させるということになります。破産手続きが完了すれば、会社は無くなってしまうわけですから、会社として借金を返済することはできません。したがって、借金を返済する必要はなくなります。しかしながら、会社の代表者や取締役が保証人になっていた場合は、返済する必要があります。代表者・取締役が個人的に自己破産をすれば、返済の必要はありません。
妻が借金の保証人になっていなければ大丈夫です。保証人でもない人は、借金を返済する責任がありません。そのような人に対する取り立ては違法行為にあたります。ですから、保証人でもない妻のところに、取り立てが行く可能性は低いでしょう。もしも妻が保証人になっていれば、たとえ離婚や別居をしたとしても、借金の支払い責任から逃れることはできませんから、妻のところにも取り立てが行くことになります。
破産手続きでは、裁判官が破産に至った理由などをあなたに訪ねる「審尋」が行われる場合があります。審尋は、破産を認めるか否かの判断材料の一つになります。裁判官からの質問と聞くと、とても緊張してしまうかもしれませんが、あくまでも手続きの一つです。借金の原因について厳しく追及されたり、叱責されたりするようなことはありません。借金の理由や時期、家計の状況などについて、きちんと説明できれば問題ありません。
上記でご説明した「免責不許可事由」に該当する事柄があり、免責不許可となってしまうと、借金などの債務を免れることできなくなります。しかも、「破産者」となったままで復権もできません。このような場合は、「個人再生」か「任意整理」に手続きを変更するのが基本的な流れです。しかし、最初に弁護士に相談していれば、免責不許可事由が存在するケースにおいて、そもそも自己破産を選択することはないでしょう。また、たとえ「免責不許可事由」があったとしても、情状により「免責決定」がなされる場合があります。それを見極めるのは、プロである弁護士の経験やノウハウです。独断で決めてしまわず、まずは弁護士に相談して「どう生活を立て直したい」のかをきちんと伝え、ベストな方法をアドバイスしてもらうのが賢い方法といえるでしょう。
返済の目処が立たないような状況で、それ以上の借金を重ねることはマイナスにしかなりません。破産には悪いイメージがあるかもしれませんが、それは大きな間違いで、通常の生活を送る上で支障となるようなことはありません。一日も早く体制を立て直し、人生の再スタートを切るためにも、破産を検討されるほうが良いでしょう。一部の金融業者が甘い言葉で融資の誘いをしてくる場合がありますが、それらのほとんどが悪質な金融業者、いわゆる「ヤミ金」です。このような業者から借入を行うと、借金地獄から抜け出せなくなりますので、絶対に手を出さないようにしてください。
月曜日から土曜日の午前10時から午後7時まで対応しております。その他の時間帯は、メールまたは問い合わせフォームにてご連絡ください。
はい、事務員ではなく基本的に弁護士が対応いたします。
身分証明書(経営者の方の免許証など)、代表者印(会社実印)、債権者一覧表をご持参いただきます。