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 地主様向けサービス 共有不動産の分割

不安定な共有状態を解消するための交渉をおこないます

不動産の共有とは、自宅の土地建物を夫婦で共有している、相続によって兄弟で共有しているなどといったことが多いです。
共有している人と仲が良く、何ら意見の不一致がない時はいいのですが、不動産に関する管理処分方法等の意見が一致しなくなった場合、とても困ります。
例えば、相続等により、兄弟3人でマンションを共有することになった。このマンションを兄が一人で使用している場合、他2人は、兄から賃料相当額の三分の一ずつをもらう権利があります。しかし、兄弟間で賃料をとるというのは難しい場合も多いでしょう。
このような場合に、不動産の共有状態を解消する方法が、共有不動産の分割という手続きです。

共有物分割請求権

民法256条1項では、共有物の各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができると定めており、この請求する権利を共有物分割請求権といいます。
共有者のうちの誰かが共有の解消を求めて共有物分割請求をした場合、共有者全員が、不動産をどのように分割するのかを協議することとなります。

共有物分割請求の制限

共有物分割請求に制限をかけることが出来ます。

不分割の合意

不動産の共有者全員で、一定期間、共有物分割請求をしないと合意をかわすことを不分割合意と言います。
この場合はその定めた期間内は共有物分割を求めることはできません。ただし、共有を長期間縛ることは不利益が大きいため、期間の定めは5年以内となっており、更新も5年までとされています。もっとも、この期間内であっても、全員が合意するのであれば共有物分割することは可能です。

組合財産

民法676条2項「組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができない」という規定によるものです。

共有不動産分割の流れ

交渉方針の決定

共有者間の関係、共有者の状況、共有となった事情、不動産の種類などをお伺いし、お客様のご希望を十分にお伺いし、当事務所の弁護士としての見解を述べさせて頂き、交渉を進めるための方針を決定します。

任意交渉

不動産共有者全員と協議をします。共有者間で分割方法の決定を目指します。当事者の数が多ければ多いほど、また、利益関係がバラバラであればあるほど、まとめるのは困難となります。
共有者全員の協議がまとまった場合には、共有物分割協議書を作成します。

民事調停

共有者間での協議により合意できない場合、裁判所に調停を申し立てます。裁判所の調停委員という第三者に間に入ってもらうことで、当事者間の話し合いを円滑にして調整します。
話し合いが調うと、共有物分割協議書の代わりに調停調書を作成します。

共有物分割訴訟

交渉や調停で解決ができない場合、共有者のうち話し合いに応じない者がいる場合、共有者がどこにいるかわからない場合は、裁判所に訴訟を提起することとなります。
裁判所が、当事者全員の事情を聞き、利益調整をしつつ判断することとなります。もっとも、実際は、裁判所の助言や関与のもと、訴訟中での話し合いでまとまることが多数あります。

共有物分割の弁護士費用の目安

法律相談 30分 5,000円
着手金 20万円~
報酬金 得られた経済的利益の5%~15%程度

※すべて税別となります。※上記の金額は目安です。担当弁護士、拠点、具体的な状況によって変動します。

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