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 地主様向け 不動産トラブルお役立ちコラム
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隣接地の所有者と、境界をめぐってトラブルになっている場合の対処方法

土地を所有している場合、隣地の所有者との間で「境界トラブル」が発生してしまうケースがあります。土地の境界について争いが起こったら、どのようにして解決すれば良いのでしょうか?

今回は、隣接地の所有者との間で境界を巡ってトラブルになったときの問題点と対処方法をご紹介します。

目次

1.土地の境界トラブルが起こったら、土地を活用できない

隣地の所有者との間で土地の境界についてトラブルが発生したら、どのような問題が起こるのでしょうか?
この場合、単に、「近隣トラブルでストレスが溜まる」以上に大きな問題が発生します。

まず、自分の土地として、どこまでの範囲で利用して良いか明らかになりません。
また、境界トラブルがある状態では、土地の買主が見つかりにくいので、売却も困難となりますし、賃貸活用にも支障が発生します。
つまり、自己使用するにも賃貸に出すにも売却するにも、境界問題を解決する必要があると言えます。

2.話し合いで解決し、境界確認書を作成する

土地の境界トラブルが発生したら、まずは隣地の所有者同士の話し合いによって解決を目指しましょう。
具体的には、隣地の所有者と合意の上、土地家屋調査士を呼んで、土地を測量してもらいます。そして、その結果に基づいて土地の境界を明らかにします。
両者が土地の境界について合意したら、土地の測量図面を添付した境界確認書を作成します。その書類に隣地の所有者双方が署名押印してお互いに1通ずつ保有します。これにより、当事者同士で土地の境界が確定されて、境界トラブルを解決することができます。

3.筆界特定制度を利用する

自分たちで話し合いをしても合意できない場合には、法務局の「筆界特定制度」を利用することをお勧めします。
筆界特定制度とは、法務局の登記官が土地の境界を調査して特定してくれる手続きで、裁判をするよりも迅速かつ柔軟に解決できるメリットがあります。
隣地の所有者やその相続人が筆界特定制度の申出をすることができて、申出があると、筆界特定登記官が、「筆界調査委員」に対し、土地境界の調査を命じます。
調査中には、争っている当事者も、自分の主張内容に沿った資料等を提出することができます。
最終的に、調査結果を元にして、筆界特定登記官が土地の筆界(境界)を確定します。
当事者が双方とも結果に納得すれば、これによって土地の境界問題を解決できます。

当事者が納得しない場合には訴訟によって争うことができます。

4.調停を利用する

当事者同士の話し合いでは、感情的になって話が進まないことがあります。その場合には、簡易裁判所における調停を利用して、裁判所の関与の元に話し合いを進めることも可能です。
調停なら、お互いに顔を合わさずに済むので、感情的にならずに解決につなげやすいです。
調停が成立したら土地境界を確認できてトラブルを解決できます。
ただ、調停は話し合いの手続きなので、双方が納得しないと成立しません。

5.境界確定訴訟を起こす

筆界特定制度や調停等を利用しても、当事者が納得できず解決できない場合には、「境界確定訴訟」という裁判により、土地の境界を確定する必要があります。
境界確定訴訟とは、隣地の所有者が申し立てることのできる裁判であり、申し立てがあると、裁判所が判決によって土地の境界を決定します。
境界確定訴訟では、裁判官は、提出された資料をもとに、当事者の主張に縛られずに土地の境界を定めます。また、判決は終局的な決定なので、裁判の結果について不服があっても、他の機関に対して不服申し立てすることはできません。
そこで、境界確定訴訟をするときには、自分の主張を根拠づける資料を集め、法的な主張を整えて慎重に進める必要があります。そうでないと、相手の主張が通ってしまったり、当事者のどちらの主張とも異なる予想外の判決が出てしまったりすることもあるからです。

境界確定訴訟は、数ある訴訟の中でも不動産についての専門知識とノウハウを要する難しい裁判です。有利な判決をえるためには、不動産問題に精通している弁護士によるサポートが必須です。
キャストグローバルには、土地家屋調査士の資格と司法書士の資格を持つ、境界問題に詳しい弁護士が在籍しております。安心して、ご相談下さい。

監修者

飛渡 貴之

資格:弁護士/司法書士、土地家屋調査士有資格
所属:弁護士法人キャストグローバル

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル1階
相談受付:03-6273-7758
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