1 外国人の就労形態の種類

外国人を雇用する場合には、フルタイムでの雇用のみならず、パートやアルバイトとして雇用する場合があります。留学等の在留資格を保有する外国人が、資格外活動の許可を得てアルバイトとして勤務するというのがその典型ですが、他の就労系在留資格と比べても要件や手続が簡易であることもあって、多くの外国人がアルバイトとして働いています。

もっとも、一定の制限はありますので、注意が必要です。
 

2 パート・アルバイト

「留学」、「家族滞在」、一部の「特定活動」の在留資格で日本にいる外国人については、資格外活動の許可を得ることで、一定の範囲内で就労することが可能です。来日する多くの外国人留学生が、この資格外活動の許可を取得しています。資格外活動の許可を得ているかどうかは、その外国人の在留カード裏面を見れば分かります。

一定の範囲というのは基本的には、

①勤務時間が1週間28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日8時間以内)であること
②風俗営業に従事しないこと

です。

①は時間制限ですが、時間制限は厳格に守る必要があります。他にかけもちでアルバイトをしている場合には要注意です。最近では、時間制限を超過して雇用して不法就労助長罪で立件される事例が増えており、今後も厳しい摘発がなされることが予想されますので、しっかりと遵守することが求められます。

②は業務範囲の制限であり、風俗営業以外であればOKですが、風俗営業であれば、その外国人の業務が運転手や清掃など、接客以外の業務であってもNGです。

また、留学生に関しては、留学先の教育機関に在籍している限り可能ですので、退学した場合はアルバイト不可となります。

昨今、留学が偽装で、実態はアルバイトのために来日するという事例が多発しているといわれています。そのような「偽装留学生」については、留学の在留資格を取り消される場合がありますので、外国人留学生をアルバイトとして雇用する際には、しっかり通学しているのか、留学の実態があるのかという点にも配慮する必要があります。

   
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