一部の企業が技能実習生を最低賃金以下の給与で酷使したり、時間外賃金の未払いを行っているという報道が後を絶ちません。
しかしながら、技能実習生も、新設された特定技能の外国人も、酷使される存在ではありません。全ての外国人労働者には、日本人と同様に労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令が適用されます。技能実習生の場合や特定技能の場合は、同様の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けることが法令上規定されています。
このことからも明らかなように、外国人労働者を「安価な労働力」と捉えるのは適切ではありません。
外国人労働者を酷使するような企業に対しては、今後ますます当局の厳しい摘発や処分がなされると予想されますし、世間から大きな非難を浴びて企業価値やブランド価値を大きく毀損しかねません。
また、外国人労働者の側も、未払い賃金・未払い残業代の請求を求めてくる場合があります。
外国人労働者から未払い残業の請求をされたら、その請求を無視せず、早期の対応が必要です。請求を無視することにより、労働基準署の立ち入り検査や、労働審判を申し立てられたりする可能性があります。
その結果、違法行為の発覚により、行政処分を受けるなどの可能性もあります。
外国人を雇用する企業は、外国人労働者の賃金や残業代について、違法な状態やトラブルを招かないようしっかりとした予防を行う必要がありますし、万が一問題化した場合は、早期に適切な対応を取ることが不可欠です。
外国人雇用で不安な方は、外国人に強い弁護士にご相談ください。
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