外国人を雇用する際に就業規則に関してどのような対応をする必要があるか?
外国人を雇用するにあたって、就業規則に関してどのような対応が必要となるでしょうか。
就業規則は、労働基準法で作成や届出、周知について定められています。労働者が日本人であっても外国人であっても、日本で働く限りは日本の労働基準法が適用されますので、日本人・外国人を問わず、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、これを労働基準監督署に届出る義務があり、また従業員に周知する義務があります。
常時使用する労働者が10人に満たない企業であっても、労働条件の明確化や明確な服務規程を設けるなどの観点から、就業規則を作成した方が良いでしょう。技能実習生や特定技能の外国人を雇用する場合は、賃金規程を作成しておくと、外国人の給与の決定方法やその当局への説明が容易になる場合があります。
外国人の母国語対応をすべか
就業規則は従業員に周知する必要があります。外国人労働者の母国語に翻訳すべきか、という点に関しては、法は必ずしも翻訳までは要求していないとされます。ただし、外国人労働者の多くが就業規則を理解できるほどの日本語能力を有していないような場合には、外国語訳を作成しておくことが有効です。
その他、ふりがなをふっておくこと、簡単な日本語のものを用意しておくことも有効ですし、説明会等をおこなってわかりやすく説明しておくことも有効です。
万が一労働者と紛争が生じ、就業規則の周知が不十分とされることによって会社側が不利になる事態も想定されますので、労働問題注意が必要です。
外国人雇用に関する就業規則の作成・運用にお悩みの方は、外国人雇用に精通した弁護士にご相談ください。
【参考文献】
外国人の雇用に関するトラブル予防Q&A
外国人雇用の実務 第2版
外国人雇用の労務管理と社会保険
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