外国人を雇用しようと考えている経営者は、まず「在留資格」について理解する必要があります。
「在留資格」とは外国人が日本で活動するための資格であり、様々な種類があります。就労が認められる在留資格も、就労が認められない在留資格もあります。就労が認められる在留資格であっても、認められる就労範囲が限定されている場合があります。
そのため、外国人を雇用する際には、まず、その外国人の就労が認められるのか、どの範囲で認められるのかを十分に確認する必要があります。就労が可能かどうか、制限があるのかどうかは在留カードの「就労制限の有無」欄に記載がありますので、まずその記載を確認する必要があります。
在留資格を適切に理解していないと・・・
在留資格は外国人個人の資格ですが、違反をして就労をさせた場合には雇用をしていた側がペナルティを受けることを十分に注意する必要があります。
在留資格がない外国人(在留期限を過ぎたオーバーステイの外国人も含みます)を就労させたり、在留資格に定められた範囲を超えた就労活動をさせたりしていると、「不法就労助長罪」として刑事罰に問われる場合があります。
不法就労助長罪の摘発は、少し前までは、違法な風俗店でオーバーステイの外国人を雇用したというような、悪質性の高い事案が中心でした。しかし、最近は、著名な飲食店チェーンにおいて就労時間の制限を超えて留学生を就労させた場合なども増えてきており、注意が必要です。
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