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外国人雇用の複雑さ
2019年4月施行の改正入管法により、即戦力となる外国人を受け入れる制度として「特定技能」の在留資格が創設され、幅広い業務における外国人の就労が可能になりました。
実際に特定技能の外国人を雇用する会社も増え続けており、少子高齢化が進む日本において、企業を成長させるために外国人雇用が不可欠な時代が本格的に到来したといえます。
他方、今までと同様に「技能実習」の外国人の受入れも継続しています。
「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国)の外国人の雇用や、外国人留学生のアルバイト雇用も幅広く行われています。
日本の入管法においては、「永住者」や「日本人配偶者」などの身分系の在留資格や、「経営・管理」や「高度専門職」、「特定技能」、「技能実習」、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格など、多種多様な在留資格が設けられています。就労系の在留資格を取得した外国人は就労をすることが可能ですが、その在留資格ごとに就労可能な業務は異なります。どんな業務を担当してもよい、ということではないのです。
また、在留資格を取得し、これを維持するためには、在留資格ごとに異なった手続が求められ、これをしっかりと守る必要があります。
このような様々な在留資格を保有する外国人を雇用するには、入管法の制度・仕組みをしっかりと理解して、これを遵守する必要があります。また、入管法だけでなく、技能実習法やその他労働法など幅広い法律にも、適宜違反しないように留意する必要があります。
外国人雇用に関する法規制は非常に複雑であり、弁護士等の専門家であっても、十分に規制を把握していない場合が少なくありません。
外国人雇用企業への不法就労等のリスク
現在は、外国人の受け入れが拡大している一方で、規制も強化されています。
技能実習・特定技能の場合
「特定技能」では複雑な法規制がなされており、これに違反すれば、一定期間特定技能の外国人の受入ができないなど重大なペナルティが科されることになります。
技能実習では、実習生の酷使など、様々な問題が相次いで報道されており、悪質な業者が批判され、また、多くの行政処分がなされています。
現在の技能実習制度が導入されたのは平成29年のことですが、最初の時期に行政処分を受けたのは、大手自動車メーカーや大手電機メーカーでした。現在は、行政処分の件数が増加する一方で、個人事業主など小規模な業者も行政処分を受けています。
留学生・技人国の場合
技人国や外国人留学生のアルバイトについても、入管法の規制がなされており、これに違反すると不法就労助長などの刑罰に問われるリスクがあります。
著名な飲食店チェーンが刑事事件で処罰される事例が相次いでいます。書類送検で済む場合もありますが、関係者が逮捕され、広く報道される事案も少なくありません。
行政処分以外の企業のコンプライアンス問題
行政処分や刑事処罰を受けた場合でなくても、外国人の酷使が広く報道され、批判される企業が相次いでいます。自社で酷使しなくても、下請先が酷使をしていることが報じられ、メーカーの製品の不買運動が起こった事例もあります。
SDGsやビジネスと人権が叫ばれる中、外国人の酷使は、企業のブランド価値を毀損しかねない重大なリスクとなっているのです。
コンプライアンス態勢等の構築の重要性
外国人を酷使しているような企業は論外ですが、そのような悪意がなくても、行政処分や刑事処罰を受ける可能性があるのが外国人雇用の難しい点です。
法規制が複雑で、実際には細かい規制がなされているにもかかわらず、そのことを十分知らず、あるいは、意識せずに違法に及んでしまっている場合が少なくありません。
現状では大なり小なり違法が横行しているというのが現実であり、「よそでもやっているから大丈夫だろう」では違法を回避できません。
外国人の労働力を適切に活用し、企業を成長させていくためには、まず意識を改めることが第一歩となります。その上で、不正や違法を未然に防止するコンプライアンス態勢を構築することがまず重要です。
さらに、優秀な外国人が日本で働くことを希望するような環境を整備すること、外国人が存分に活躍できる体制を整備・維持していくことが不可欠です。
外国人労務顧問だからサポートできること
外国人労務顧問では、入管法や労働法等を横断した知識を持つ弁護士が顧問として、企業を全面的にサポートします。
外国人労務顧問において、対応できる弁護士が専門家としてサポート可能な範囲は多岐にわたりますが、特徴的なものは以下の3点です。
入管法・技能実習法等の関係法令への精通と行政対応
外国人を雇用するためには、入管法や技能実習法等を正確に理解することが不可欠となります。
企業が独力でこれらの法律に通じることは困難であり、これらの法律に通じた弁護士等の専門家の助力が必要です。
また、万が一不正や違法が指摘された場合等に、当局との折衝をも含めた全般的な対応をするにはは、弁護士でなければ対応が困難と言わざるを得ません。
外国人材特有の労務管理対応
それだけでなく、労働基準法、労働安全衛生法等の労働法も理解する必要があります。労働法違反により、技能実習生の受け入れ等に影響が生じる場合があるからです。
日本人と同様に労働法等の規制を遵守する必要があるのはもとより、各種届出や帳簿作成など、外国人特有の労務管理が求められることも少なくありません。
不法就労助長等の法令違反の防止・迅速な対応
その他、不法就労助長等で刑事事件化する場合は、刑事訴訟法等に通じ、刑事弁護にも通じなければなりません。
不法就労助長罪等の摘発は減るどころか増加する一方で、報道される事例も増えています。
刑事事件以外にも、入管等によるの立ち入り検査も頻繁に行われており、幅広い法令理解に基づき迅速かつ的確な対応が求められます。
外国人雇用を行っている企業様は外国人労務に通じた専門家にご相談を
外国人雇用には多くの複雑な規制がありますので、いつでも相談することができる専門家と連携することが大切です。
外国人労務顧問に取り組んでいる弁護士であれば適切な外国人労働者の受入れをサポートすることができます。
外国人雇用を進めようとお考えの企業の方は、弁護士にご相談ください。