外国人を雇用する場合であっても日本人と同様に、労働基準法32条の規定を受け原則1日8時間、1週に40時間を超えて労働させてはならず、これを超過する場合は36協定を締結している必要があります。
これとは別に、留学生等の場合、入管法に特別の規制が定められています。

「留学」及び「家族滞在」は原則として就労が認められませんが、資格外活動許可を受けることによって一定範囲で就労が可能となり、実際には多くの留学生が資格外活動許可を得ています。もっとも、その場合「1週28時間以内」の制限がなされます(教育機関が学則で定める長期休業期間中は1日8時間まで就労が可能。)。

この制限を超過して就労させた場合は、刑事罰(不法就労助長罪)に問われる可能性があります。過失がなかったときを除き、不法就労にあたることを知らなかったことを理由として処罰を免れることはできません。実際に摘発されている事例も複数あるので確認と注意が必要です。

既に外国人を採用しているが不安という方、留学生の採用を検討しているという方は、思わぬところで違法行為とみなされてしまう活動を行ってしまっている可能性もありますので、外国人の就労に詳しい弁護士にご相談下さい。

【参考文献】
外国人の雇用に関するトラブル予防Q&A
外国人雇用の実務 第2版
入管法の実務
はじめての入管法

   
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