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 貸主様向けサービス 賃料増額請求・減額阻止

家賃・地代の交渉を円滑におこないます

長期間ご利用いただいている借主がいて、昨今の不動産価格の上昇に伴い周辺の同等マンションの賃料が上がっているため、適切な額まで賃料を増額したい借主、テナントから、周辺相場の低下や賃料の支払いが難しい情況になったなどの理由により、賃料を減額して欲しいと言われたなどでお困りではございませんか。
安倍内閣発足以来景気回復局面が続き、不動産価格が上昇していますが、駅から遠い等の利便性の低い土地では、上昇幅は小さく、むしろ下降しているところも多くあります。
利回りを考えて空室を恐れ、貸主の賃料交渉が思うようにいかないこともあると思います。資産価値を守るためにも、お悩みをお持ちであればぜひご相談ください。

賃料増額・減額阻止サービスの流れ

交渉方針の決定

賃借人との賃料増額・減額請求の交渉を行います。まず、賃貸借契約の内容・締結にいたる経緯、締結後の交渉内容等を確認し、周辺の賃料相場やその推移を考慮して、ご希望をお伺いします。十分話し合い方針を決定します。

任意交渉

十分に話し合って決定した方針に基づき、当事務所の弁護士が代理人となって、賃借人との交渉を行います。

民事調停

任意交渉で話がまとまらなかったときは、当事務所の弁護士が代理人となって、賃料増額の民事調停を申し立てます。また、借主から賃料減額調停が申し立てられたら、当事務所の弁護士が代理人となって対応します。
賃料増減額請求については、調停前置主義が取られています。賃貸借契約といった、一般的に長期間に及ぶ契約は、互いの信頼関係が重視されており、まずは話し合いで解決すべきという考えです。
賃料増減額請求調停では、不動産鑑定士の調停委員から客観的な意見が示さることがあり、互いに訴訟の負担を考えて、話がまとまる場合も多くあります。

賃料増額訴訟

調停が成立しない場合、賃料増減額請求訴訟を提起します。
裁判所が賃料相場を基に、これまでの契約締結の経緯等を考慮し、判断します。不動産鑑定士の鑑定評価書等を参考にするのが一般的です。
当事者である原告と被告が、それぞれ私的鑑定評価書を出すことがあり、主張額の間の額で鑑定評価額が出る傾向にあります。
裁判内での話し合いで和解することも多くあります。

賃料増額請求・減額阻止の弁護士費用の目安

法律相談 30分 5,000円
着手金 20万円~
報酬金 増額しまたは減額を阻止した賃料部分の5ヶ月~10ヶ月分

※すべて税別となります。※上記の金額は目安です。担当弁護士、拠点、具体的な状況によって変動します。

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