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 地主様向け 借地契約の解除

信頼できない借地人に出ていってもらいたい

地代収入は、大切な資産収入。将来の生活設計にも関わる大切な収入です。適正な地代を払わない、借地条件を守らない、そんな借地人には、建物を取り壊して、更地にして出ていってほしい。

建物買取請求権に注意

借地契約の満了による終了の場合、建物買取請求権が認められています。建物買取請求権行使され、建物を買い取る金額ですが、建物自体が耐久年数を超え二束三文であっても、場所の利益が大きい地域では、それなりの値段が付いてしまいます。また、一般的な木造二階建の建物で、解体費用が200万から300万円程度かかります。この費用負担があるかないかで、地主にとって大きな違いがあります。

弁護士に依頼するメリット

借地契約の解除

借地人が住居として家を建てて住んでいることも多く、借地契約の解除は、簡単に認められません。信頼関係を破壊したといえる事実とその評価の主張をしっかりとする必要があります。
われわれ弁護士の腕の見せ所の一つが、事実の主張とその事実を依頼人の利益になるようなストーリとして説明することです。ご本様の対応では不十分ということになり兼ねません。

借地契約の解除の流れ

交渉方針の決定

まずは対象物件の状況や、これまでの経緯等について聞き取りをさせていただきます。内容証明の送付、任意の交渉、調停・訴えの提起とどういう流れ、手順が本件に合っているかを検討します。

交渉の開始

お客様の代理人となって相手と直接交渉を行います。お客様に代わって、交渉窓口となれるのは弁護士だけです。また、そこに大きな意味があります。自分のことを直接交渉するのはとてもストレスがかかります。そんなストレスから解放されます。
弁護士がお客様と決定した交渉方針に従い、客観的な資料を提示するなどして任意で退去頂けるよう交渉します。

裁判手続

交渉で話がまとまらないときは、調停・訴訟を行います。弁護士がお客様の代理人として、裁判所に出廷しますので、お客様の負担はすくなくなります。

借地契約の解除の弁護士費用の目安

法律相談 初回無料
着手金 30万円~
報酬金 対象土地の固定資産税評価額を基準として5%~15%程度

※すべて税別となります。※上記の金額は目安です。担当弁護士、拠点、具体的な状況によって変動します。

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