貸主様向けサービス 家賃滞納による明け渡し
賃貸経営物件の家賃滞納トラブルで、このようなお悩みはありませんか?
「マンションの入居者で、頻繁に家賃の支払いが遅れる入居者と契約を解除したい」、「店舗を貸しているテナントが夜逃げして連絡が取れない」などのお困りごとはございませんか。
明渡請求訴訟、強制執行を行う場合、手続きの期間中の家賃の回収は困難です。家賃滞納の傾向がみられたら、すみやかに対策をするため、直ちに相談していただくことをおすすめします。
家賃滞納による明け渡しサービスの流れ
内容証明郵便による、滞納家賃の督促と賃貸契約解除通知の発送
滞納している家賃を一定期間内に支払うように勧告し、支払いがなければ契約を解除するという内容の文章を、弁護士名義の内容証明郵便で郵送します。勧告に応じて支払いがされれば解決となりますが、支払いがなければ賃貸借契約の解除となります。
占有移転禁止の仮処分
明け渡し請求訴訟は、その建物を占有している者に対して提起しますが、強制執行時点で占有者が異なった場合、強制執行が不能となったり、訴訟のやり直しとなってしまいます。訴訟提起前に占有移転禁止の仮処分の申立を行い、裁判所の仮処分決定により、建物の居住者は固定されます。
明け渡し請求訴訟
借主が任意に建物を明け渡さない場合、明け渡し請求訴訟を提起します。訴訟係属中に借主が建物を明け渡す約束をした場合、明渡期限等について合意できれば、借主と訴訟上の和解となります。和解が成立しない場合は、裁判所に判決を言い渡してもらいます。
強制執行
和解できず、裁判所の判決で強制執行となった場合、強制的に建物の明渡しを実行します。明渡しの催告では、建物内に公示書を貼り、強制執行実施日を指定告知し、その後、建物明渡しの断行(実行)が行われます。強制執行には数十万円から、百万円以上の費用が必要となります。
家賃滞納による明け渡しの弁護士費用の目安
法律相談 | 30分 5,000円 |
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着手金 | 25万円~ |
報酬金 | 25万円~ |