貸主様向けサービス 賃貸物件からの立ち退き交渉
借主と交渉がこじれる前に、まずはご相談ください
「マンションが老朽化しているため建て替えをしたいと考えているが、居住者が立ち退きに応じてくれない」、「ビルの耐震強度不足が指摘されテナントに退去を求めたい」などお困り事はございませんか。
賃借人に落ち度がない場合、オーナー側から賃貸契約の解除や更新の拒否をするのは難しいものです。しかし建物の老朽化や耐震強度不足といった問題は、程度によっては正当事由として認められる可能性があります。弁護士が代理人となって協議・調停・訴訟等を行います。
賃貸物件からの立ち退き交渉の流れ
交渉方針の決定
賃借人との交渉を行うにあたって、立ち退き申し入れタイミングや猶予期間、立ち退き料の支払いについてなど、状況に合わせた方針を立てます。不動産鑑定評価や耐震診断書などの交渉に必要となるような書類の準備もこの段階で行っておきます。
任意交渉
立ち退きの申し入れや、更新拒絶通知を行ったうえ、円満に明け渡しが受けられるよう協議を行います。ご希望によっては、賃借人に不信感を抱かれないためにも直接賃借人との交渉を行っていただくことも可能です。
訴訟又は調停等
任意交渉で話がまとまらなかったときや、賃借人が任意交渉に応じなかった場合は、裁判所に対して、訴訟の提起又は調停の申立てをします。
立ち退き交渉の弁護士費用の目安
法律相談 | 30分 5,000円 |
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着手金 | 25万円~ |
報酬金 | 50万円~ |