労働審判/労基/訴訟対策

そもそも労基署の指導、労働審判・訴訟にならないようにするために、就業規則などのルールを適正に作成し、使用者と雇用者が共有しておくことが重要です。労働問題が生じて、すぐに労働審判や訴訟になったり、労基が調査にくることは、ほとんどありません。労働問題が生じないようにしつつ、万が一労働問題が発生したら、すみやかに専門家に相談してください。顧問社労士さんに相談するのは当然ですが、顧問弁護士にも相談するのが最適です。

労働審判の対策

平成20年ごろに急増し、高止まりしている労働審判

経済情勢の悪化が引き金だったことはいうまでもありませんが、それ以降も件数は減っていません。
裁判所における審判であり、裁判官(審判官)以外に、労働審判員2名が手続きに関与します。公正中立である裁判所ですが、そうはいってもやはり、審判員は労働者よりですし、労働者よりの解決へと繋がっております。
不満をかかえる労働者にとって、一般化しつつある解決手段といえるでしょう。

労働局・労働基準監督署の対策

どちらも厚生労働省の機関ですが、役割は異なります

労働局は、事業主と労働者のトラブル解決のためのアドバイスや指導を行います。つまり、労働者との個別の紛争を解決するための機関です。
一方、労働基準監督署は、使用者が労働基準法を遵守しているか目を光らせている期間です。したがって、個別の紛争・残業代請求・パワハラなどについて関与しませんが、労働基準法に違反している可能性があれば、調査した上で違反する使用者には指導を行います。

労働訴訟の対策

時間をかけ、企業の主張を伝えられる

労働訴訟といっても、特別の訴訟制度があるわけではありません。いわゆる訴訟を提起することであり、労働に関する訴訟を労働訴訟と呼ぶことがあるというものです。
労働審判・あっせんなどと違い期日回数の制限がありませんし、労働者よりの審判員がいることもありません。会社としては、準備に時間的な余裕があり、じっくりと言い分を主張することができます。
基本的には労働問題は早期解決が基本であり、もっともダメージが少ない場合が多いですが、場合によっては訴訟にして徹底抗戦をしつつ、その他の従業員との調整を図るというのも戦略です。

ページ上部へ
CLOSE