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他人が勝手に自分の土地を駐車場として使っている場合の対処方法

土地を所有している場合、所有者(地主)も気づかない間に、他人が勝手に不法占拠するケースがあります。
たとえば、第三者が勝手に駐車場として、利用しているケースなども見受けられます。そんなとき、所有者(地主)としてはどう対応したら良いのでしょうか?

今回は、他人が勝手に自分の土地を駐車場として使っている場合の対処方法を、弁護士が解説します。

目次

1.勝手に車を収去してはいけない

自分の土地に、見知らぬ車が放置されている場合、「こちらで勝手に車を収去や廃棄することができるのでしょうか?」という質問を受けることがよくあります。

まず、他人の土地に、所有者の許可なく車を駐車する行為は、不法行為です(民法709条)。
つまり、所有者の権利を不当に侵害する違法な行為ということです。
このように、相手が違法行為をしているのであれば、所有者としては、勝手に車を退かせてもかまわないように思えます。

しかし、法律上、このような「自力救済」は許されていません。たとえ自分の土地に置かれているものであっても、その車は「車の所有者」のものだからです。
そこで、車を退かせるためには、基本的に車の所有者に自主的に行わせる必要があります。
もしも勝手に除去して車に損害を与えたら、後に車の所有者から損害賠償請求をされる可能性もあります。

2.地主が不法占拠者に主張できる権利

それでは、土地上に車が置かれたままになっているとき、地主には何もできないのでしょうか?
もちろん、そのようなことはありません。
先ほども説明したように、不法占有は民法上の不法行為となりますから、土地所有者は相手に対し、損害賠償請求をすることができます。
また、土地の不法利用の差し止めや明け渡し請求も可能です。

3.不法占拠者を特定する

地主の権利を実現するためには、不法占拠者が誰であるのかを明らかにすることが必要です。
車の所有者が不明な場合には、その前提として、車のナンバーを照会して、所有者を明らかにしなければなりません。
警察に通報をして、産業廃棄物処理法違反や業務妨害の被害を受けていることを申告すれば所有者照会をしてもらえますし、弁護士にご相談いただいた場合にも、所有者をお調べすることが可能です。

4.内容証明郵便を送付する

所有者が明らかになったら、内容証明郵便を使って、土地の明け渡しと損害賠償金の支払いを求める通知書を送りましょう。
内容証明郵便が相手に届いたら、相手との間で、具体的な明け渡しや損害賠償の方法について話し合いをします。
このとき、相手が自分で車を退かせることになればもっとも良いのですが、もしも相手が自分で除去しないときには「所有権の放棄書」をもらって地主が除去しなければならないことも考えられます。
その場合でも、廃棄費用については相手に支払いをさせましょう。

5.明け渡し請求訴訟を行う

内容証明郵便で請求をしても相手が応答しない場合や、話し合いをしても相手が開き直って車の除去をしないケースもあります。
そのようなときには、不法占拠者に対し、土地の明け渡し請求訴訟をしなければなりません。
訴訟で相手に対する明け渡し命令を出してもらえれば、地主側で、判決に従って明け渡しの強制執行ができます。このように、法的な手続をとることにより、ようやく権利を適切に実現することができるのです。
発生した損害金や除去にかかった費用は、相手に請求することができます。

以上のように、土地上に不法駐車されている場合、法的に正しい方法で除去しようとすると、相当な困難を伴うケースがあります。弁護士にご相談いただけましたら、車の所有者をお調べして、内容証明郵便を送り、可能な限りスムーズに明け渡しを実現いたします。

キャストグローバルでは、関西地方、関東甲信越地方一円で、広く不動産オーナー様、企業様のご依頼に対応しております。

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不動産トラブルでお困りの場合、安心して、キャストグローバルにご相談下さい。

監修者

飛渡 貴之

資格:弁護士/司法書士、土地家屋調査士有資格
所属:弁護士法人キャストグローバル

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル1階
相談受付:03-6273-7758
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