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 借主様向けサービス 賃料減額請求・増額阻止

家主やビルのオーナーからの不当な高額請求にお困りではありませんか?

「初めての契約から長い時間が経ち、賃料が入居時のままで、その間、周辺同等のテナントに比べて相当に高くなっているので適切な額まで下げてもらいたい」、また反対に、周辺同等のテナントに比べて相当に安くなっているということで「ビルのオーナーから、賃料値上げを要求されている」といったお困りではございませんか。
賃料減額請求や増額阻止では、周辺事情の状況が分かる客観的な根拠を示すことが必要であり、不動産鑑定士との連携を図ることも大切です。
また、それ以上に大切なのが、契約の交渉経過やその後の交渉経過等の契約に係る一連の経緯です。
どんなことでもそうだと思いますが、最終結論を見越した対応をすることで、任意交渉が優位に進みますし、仮に任意交渉で話がまとまらなくても、スムーズに裁判手続に移行し、有利な結果が期待できます。

賃料減額・増額阻止サービスの流れ

法律相談

長年借りている物件の家賃の値下げを希望している、値上げを要求されているなどの家主さんとの交渉がもつれた方はご相談ください。
お客様の希望をお伺いしつつ、物件の状態、周辺物件の状況、賃料額の推移及び賃貸借契約の内容などをご確認させてもらいます。ご希望と状況を踏まえたうえで、希望をどこまで叶えることができそうか、地主さんとの関係も考慮した上で、交渉方針を決定します。

任意交渉

状況の確認と方針の決定をした上で、弁護士が代理人となり賃借人との交渉を行います。地主さんとの関係を考慮して弁護士が矢面に立つべきではないとお考えの場合は、お客様に直接賃借人との交渉を行っていただき、後方でご支援するという形も可能です。もっとも、正式に依頼いただくことになりますので、着手金等は弁護士が直接交渉する場合と同額になります。

民事調停

任意交渉で話がまとまらなかったときは、弁護士が代理人となり裁判所に賃料減額の民事調停を申し立てたり、相手の増額に対する調停の対応を致します。賃料増額請求の場合は地主側が申し立てます。賃料増減額請求については、まずは話し合いでの解決が重要とされており、訴訟をする前に調停をしなければなりません。
賃料増減額請求調停では、不動産鑑定士の調停委員から客観的な意見が示され、調停員の客観的な意見が当事者に伝えられるため、訴訟の負担等も考慮して、話がまとまるケースも多くあります。

賃料減額訴訟

調停で話し合いが纏まらず不調となった場合、弁護士が代理人として賃料減額請求訴訟を提起します。賃料増額請求訴訟の場合は地主側が提起します。
裁判所が客観的な証拠と契約の経緯等を考慮して判断を下します。原告と被告がそれぞれ私的鑑定評価書を証拠提出している場合、主張額の間の額で鑑定評価額が出る傾向にあります。また、訴訟においても話し合いがなされますので、の結果を先読みしやすく任意交渉でまとまることも多くあります。

賃料減額・増額阻止サービスの弁護士費用の目安

法律相談 30分 5,000円
着手金 20万円~
報酬金 減額または増額を阻止した月額賃料の5ヶ月~10ヶ月分

※すべて税別となります。※上記の金額は目安です。担当弁護士、拠点、具体的な状況によって変動します。

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