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 借主様向けサービス 借地権譲渡・条件変更

建物譲渡したい、条件を変更したい場合はご相談下さい

借りている土地の上に建物を建てて住んでいる。子どもの独立や相続などを契機として、建物を処分したいという場合があります。建物は所有していますが、土地は所有しておらず、地主の承諾が必要となります。また、老朽化しており、まだ長く住む予定があるため、建物を再築したといった場合も。地主の承諾が必要となります。
地主さんに承諾して欲しいとお願いしたら、地主から多額の承諾料を要求された、地主から再築の許可を得られないなどといったお困りはございませんか。

借地権譲渡

建物を所有する目的のために土地を利用する権利を借地権といいます。建物を所有維持するには土地に何らかの権利が必要となるため、建物を売却するためには、この建物にかかる借地権も一緒に譲渡しなければなりません。ただし、地主としても、知らない間に、借主が変わっていたということはあらぬ不利益を被ることも考えられます。そのため、借地権の譲渡には、地主の承諾が得られなければ借地権を譲渡できません。地主とのお話し合いで解決できればいいのですが、承諾を得られない場合に、建物を処分できないというのは不当です。そこで、裁判所に対して申し立てて、一定の要件が認められれば、地主の承諾に代わる許可を与えることができると定められています。

借地の条件変更等

契約において建物の処分だけでなく、構造の変更等契約の基礎的部分に変更を加える場合は、地主の承諾が必要となります。借地上の建物を新しく作り変える場合、建物に制限があるが、その制限を変更削除したい場合も地主の承諾が必要です。かかる承諾に関しても、借地権譲渡の場合と同様に、地主から許可を得られないは、裁判所が承諾に代わる許可を与えることができると定められています。

借地権譲渡・条件変更等のサービスの流れ

交渉の方針決定

契約の条件や建物の現状などをお伺い、ご希望を叶えるためにどうすべきかといった方針を立てます。

任意交渉

決定した方針を基に交渉を行います。交渉では、柔軟に対応できるため、調整に大きな幅を持たせることができます。

調停

任意交渉によって解決ができなかった場合、裁判所に調停の申し立てを行うことができます。調停委員が客観的な立場から解決を勧めます。
もっとも、そもそも調停とは、話し合いですので、話し合いでの解決の見込みが一時るしく低い場合は、調停をしないという判断もあります。

借地非訟

任意交渉や調停で話がまとまらない場合には、裁判所に借地権譲渡や条件変更等の許可を求める借地非訟事件を申し立てることができます。借地非訟事件手続では、裁判所が不動産等の専門家3人以上で組織される鑑定委員会に価格等について意見を聞く制度があります。

借地権譲渡・条件変更に関する弁護士費用の目安

法律相談 30分 5,000円
着手金 20万円~
報酬金 得られた経済的利益の5%~15%程度

※すべて税別となります。※上記の金額は目安です。担当弁護士、拠点、具体的な状況によって変動します。

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