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採用・内定取り消し

内定取消

会社の経営状態の変化などで、内定を取り消さなければならないという事態が発生することもあります。「まだ正式に採用していないから」と、一方的に内定取消を通知しても問題がないとお考えかもしれませんが、実は内定取消は通常の解雇と同様の理由や手続が求められます。そこで今回は、内定取消が認められるケース、認められないケース、どうしても内定を取り消したい場合の対処法等を解説します。

内々定と内定の違いは?内定はいつ成立するのか

内定の取消について説明する前に、雇用契約の成立について解説します。採用担当者は雇用契約は成立していないと思っていても、雇用契約が成立しているケースやその逆のケースもありますので、内定の効果についてきちんと理解しておきましょう。

労働契約が成立する「内定」とは

新卒の就活生に対しては、個別の企業の採用内定手続にもよりますが、採用を決定し「内定」を通知したことをもって、就活生からの雇用契約の申込みに対する承諾があったとして、「内定」の通知をした時点で、雇用契約が成立したと判断されます。

内定は雇用契約と同等とみなされる

内定は、「解約権留保付労働契約」とみなされます。解約権留保付労働契約とは、一定の条件を満たした場合は労働契約を解除できるという契約です。大学を卒業することを前提とした内定の場合は「大学を卒業できなかった場合」がこれに該当します。したがって、企業側の一方的な理由で内定を取り消すことは、原則としてできません。正式に雇用している従業員を解雇する場合と同様に、内定取消には大きな制約があるのです。

内々定は内定ではない

採用内定通知を送る前に、採用担当者が「採用が決まりました」と通知する「内々定」は、雇用契約と同等とみなされる内定とは異なります。内々定の段階であれば、雇用契約は成立しておりませんので、内定のような厳格な取消要件は必要ありません。
ただし、「内々定」をしたことにより、企業側に一定の信義則上の義務が発生しますので、内々定の取消をした場合に、損害賠償責任が認められる可能性があります。

企業側が内定を取り消すことができる場合

正社員を解雇する場合と同様に、一定の条件を満たしている場合は企業が内定を取り消すことができます。企業が内定を取り消すことが認められると考えられるのは、以下のようなケースです。

履歴書などに重大な虚偽事項が記載されていた場合

学歴を偽っていた場合や、取得していない資格を取得したと記載していたような場合は、内定を取り消すことができる可能性があります。

専門学校や、短期大学、大学を卒業できなかった場合

卒業見込みの学校を期間内に卒業できなかった場合も、内定取消が認められる可能性が高いと言えます。

内定者が就労不能なほどの怪我をした、病気にかかった

怪我や病気で、就労が難しい状態になった場合は内定取消が可能となります。雇用契約は、労働を提供することで対価を得る契約ですので、労働を提供してもらうことができなければ、契約を終了できます。

内定取消事由に該当する行為があった場合

採用決定を通知して誓約書等を提出させていて、そこに内定取消事由などを規定している場合は、内定取消事由に該当していれば内定を取り消せると考えます。ただし、内定取消事由自体が、法的に有効である場合に限ります。

整理解雇の要件を満たしている場合

企業の経営不振を理由に内定を取り消す場合は、「整理解雇」の要件を満たしている必要があります。整理解雇とは、会社の業績不振を理由に一定の条件をクリアした場合に認められる解雇です。整理解雇が認められるのは、以下の4点の条件を満たしている場合です。

  • ●人員を削減する必要性がある
  • ●解雇を回避するために努力を尽くしたこと
  • ●解雇される者を合理的に選んだこと
  • ●手続きが正しく行われていること

内定取消の場合は、内定を取り消さなければ企業の存続が難しいほどまでに経営が悪化しており、内定を取り消さずに済むように企業側が努力をしてもその状況は解消されなかったなどの上記の要件をすべて満たした場合に内定の取り消しが認められる可能性があります。

しかし、経営上の理由で内定を取り消す場合は、内定者に対して他の就職先を紹介するなどの配慮が求められます。

企業が内定を取り消すことができない可能性が高い事例

企業側の理由で内定を取り消すことができないのは、以下の様な事例です。

  • ●内定者の性格を理由とするもの
  • ●学生時代のアルバイト履歴によるもの
  • ●他の候補者を採用するための内定取消

これらの理由で内定を取り消すと、内定取消は無効と判断される可能性が高くなります。

内定取消の手続

内定取消は、解雇と同様とみなされていますので、解雇と同じ手順を踏んで手続を進めなければなりません。
まずは、原則として内定取消の30日前に通知して、30日未満で内定を取り消す場合は満たない分の賃金を支払わなければなりません。さらに、内定を取り消した旨をハローワークに通知する義務もあります。

内定者が、内定取消に同意しない場合は、内定者が納得するまで話し合いによる解決を目指す必要があります。内定者が納得しなければ、労働審判や訴訟を提起されるおそれがあります。企業側の理由で内定を取り消す場合は、内定者に解決金を支払うことで、内定取消に了承してもらうこともできます。この場合の解決金とは、内定を取り消したことの慰謝料や給与などです。

また、整理解雇に準ずる内定取消や、企業側の理由での内定取消は、内定者に対して、新しい就職先を紹介するなどの配慮が必要です。特に新卒者の場合は、内定取消によって被る損害は少なくありませんので慎重に対処しましょう。

内定取消に関する内定者との話し合いは、法律的な知識はもちろんのこと、内定者への冷静な対応が求められますので、弁護士にご相談ください。

内定取消によって企業が受けるペナルティ

内定を取り消すと、企業側が不利益を被ることがあります。内定を取り消す際は、以下のようなデメリットがあることも把握しておきましょう。

企業名が公表されることがある

内定取消をした企業のうち以下の条件に該当する場合は、行政上の措置として、企業名が公表されるおそれがあります。

  • ●2年連続内定が取り消された場合
  • ●同一年度で10人以上の内定を取り消した場合
  • ●事業活動の縮小が余儀なくされていると明らかには認められない
  • ●内定者に十分な説明を行わず内定を取り消した場合
  • ●内定者の就職先の確保のサポートを行わなかったとき

企業名が公表されると、企業のイメージを大きく損なう可能性がありますので、安易に内定取消を行わないことが大切です。

内定取消のまとめ

内定は、採用決定を通知するだけでなく、雇用契約の締結と同様の効果があるとみなされています。大学を卒業できなかった、内定者が学歴等を偽ったなどの場合を除いては、企業側から一方的に内定を取り消すことは難しいです。しかし、内定者に一定の解決金を支払うことで内定取消問題を解決できる可能性があります。内定を取り消したい場合は弁護士にご依頼ください。内定者と話し合い、内定取消を了承してもらえるように粘り強く交渉可能です。また、事前に内定取消事由を適正に定めておくことで、内定取消トラブルをある程度回避できる可能性もあります。内定取消トラブルが発生している場合だけでなく、内定に関するトラブルの発生を回避したい場合も、企業法務を専門とした弁護士や社会保険労務士にご相談ください。

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