フランチャイズ契約書

準拠する法律
中小小売商業振興法、独占禁止法等
手続きに必要な書類・もの
中小小売商業振興法に基づく法定開示書面
  • 契約書の内容によってはその他必要書類があります。

フランチャイズ契約書について

フランチャイズ契約はビジネスを拡大させるために有効な手段となりますが、近年本部と加盟店との間でトラブルが頻発しています。ゆえに、「フランチャイズ契約書」について正しく理解し、事業形態等に合った内容で作成せねばなりません。そこで、当契約書の概要や作成時の重要ポイント、弁護士によるサポート等について詳しく解説します。

アライアンス・提携・OEMに関する契約ためのフランチャイズ契約書のポイント
  1. あくまでも対等な立場として、本部側・加盟店側のどちらかが不利な契約にしないことが重要
  2. フランチャイズ契約には様々な法的性質を持つ複雑な契約であり、リーガルチェックは必須となります
  3. 特に、加盟店側に不利な条項があれば、修正・確認しておくことが重要
アライアンス・提携・OEMに関する契約ためのフランチャイズ契約書の注意点
  1. 紛争となった場合、契約交渉の過程も問題となることがあり、契約交渉・締結は記録を残しながら慎重に行うこと
  2. 競業避止義務は内容によっては無効となることもあるので、競業避止義務の範囲は明確に定めておくことが重要
  3. 加盟店労働者の労働環境についても注意が必要

フランチャイズ契約書とは

フランチャイズ契約書は、フランチャイズビジネスの際に用いられる書類の1つです。もう少し具体的にすると、本部が加盟店に対して商標の使用権利を譲渡したり、事業経営におけるノウハウ提供、指導、援助を行ったりする代わりに、加盟店が金銭を支払う「フランチャイズ契約」を結ぶ際に、取り交わす書類を指します。

一般的に、契約書内には以下のような事項がまとめられています。

  • 目的
  • 商標の使用許諾
  • 店舗の名称および営業場所
  • 提供するノウハウや権利の帰属
  • テリトリー権について
  • 店舗の設備基準
  • 遵守事項と遵守義務
  • 開店前と後の指導や援助の内容
  • 広告について
  • 競業避止義務
  • 禁止事項について(経営委託や権利譲渡)
  • 秘密保持義務
  • 加盟金やロイヤリティについて
  • 報告義務
  • 契約期間について(中途解約・契約解除)
  • 損害賠償
  • 連帯保証人

上記のほか、フランチャイズといっても業種や事業形態が様々であるため、各企業のビジネススタイルに合わせて事項を追加していくこととなります。

なお、フランチャイズ契約においては、本部・加盟店どちらも同じ位置関係にあります。どちらか一方のみが有利にならないよう、当事者間で協議したのち内容を決定しなければなりません。

フランチャイズ契約書作成の重要ポイント

契約期間の開始日や更新方法等を明確にしておく

フランチャイズ契約の開始日は、契約を締結した日に限らず、加盟店がオープンした日に設定することも可能です。そのため、契約が有効となる期間について明記しておく必要があります。

また、契約は自動的に更新されるのか、更新に伴って別途手続きが必要なのかも取り決めておきましょう。もし手続きが必要なのであれば、提出書類や手順、別で費用がかかるのか等を記載することが大切です。

商標利用に関するルールを詳細に定めておく

商標利用は、フランチャイズビジネスの要といえる部分です。本部の商標が使えることはビジネスにおいて大きな強みとなり、加盟店にとって最大のメリットともいえます。その反面、商標利用に関する規定が曖昧だと、後にトラブルへ発展する可能性があります。

ゆえに、本部は加盟店に対して以下のような禁止事項を設けておきましょう。

  • 契約書にて定められた店舗以外で商標を使用しない
  • 勝手に商標を修正しない
  • 本部の商標に類似した商標を登録しない
  • 契約終了後に本部の商標を利用しない等…

加盟店は契約書にて、これらの使用条件を確認した上で正しく利用せねばなりません。

競業避止義務について

フランチャイズ契約では、本部から加盟店に対して経営に関するノウハウの提供や研修等が行われます。仮に加盟店がこれらの情報を活用して類似の事業を経営してしまうと、既存加盟店の利益が下がる、優位性がなくなる等の問題が発生します。

このような事態を防ぐため、契約中または契約終了となった加盟店に対して「競業避止義務」を課すことが大切です。フランチャイズ契約書では必須ともいえる項目であり、リスクマネジメントの観点から見ても欠かせない項目です。

なお、加盟店側は「類似の事業」の範囲や義務が適用される期間が不当に設定されていないか、確認しておかねばなりません。

テリトリー制の導入について

本部はテリトリー制を導入するか否かを検討し、契約書に決定事項を記載する必要があります。

テリトリー制とは、加盟店が特定の地域で優先的に経営できる仕組みのことです。導入することにより、「決められた範囲内に他の加盟店を出店させない」「加盟店がオープンした日から一定の期間は他の加盟店を出店させない」等のことが可能になり、加盟店の経営安定や本部・加盟店における信頼関係の構築に役立ちます。

しかしながら、店舗数の規制が裏目に出て、テリトリー内のシェアや利益を同業他社に奪われる可能性が高まります。そのため、本部はテリトリー制の導入を慎重に検討しましょう。

提供ノウハウの概要について

契約書内には、加盟店に提供するノウハウ内容について詳細に記載しておきましょう。そもそもフランチャイズ契約においては、商標利用に次いで「本部から提供されるノウハウ」に大きな価値があります。

よって、提供されるノウハウがロイヤリティ等の対価に見合うものではなかった場合、大きなトラブルに発展する可能性があるのです。実際、本部から提供されるノウハウを巡って裁判沙汰のトラブルが発生し、加盟店が損害賠償を請求したケースも存在しています。

このようなリスクを回避するためには、マニュアル項目や加盟店従業員に対する研修内容等、できる限り詳細に記載することが大切です。

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