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令和2(2020)年4月1日から施行
※中小企業については、令和3(2021)年4月1日から施行労働関係 【働き方改革関連法】同一労働・同一賃金
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平成31年4月1日から施行
労働関係 【働き方改革関連法】産業医・産業保険機能の強化
労働者の長時間労働やメンタルヘルス不調など、産業医による面接指導や健康相談等を確実に実施 -
平成31年4月1日から施行
労働関係 【働き方改革関連法】勤務間インターバル制度の導入
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組み -
平成31年4月1日から施行
労働関係 【働き方改革関連法】過半数代表者の選任
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平成31年4月1日から施行
労働関係 【働き方改革関連法】労働条件の明示の方法
労働者が労働条件の明示うを希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できる -
平成31年4月1日から施行
労働関係 【働き方改革関連法】高度プロフェッショナル制度の創設
対象の労働者を労働賃金を時間ではなく成果で評価する - 平成31年4月1日から施行
労働関係 【働き方改革関連法】年5日の年次有給休暇の確実な取得
年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となります。(対象:年次有給休暇が10日以上付与される労働者) - 平成31年4月1日から施行
労働関係 【働き方改革関連法】レックスタイム制の精算期間の上限の延長
労使が書面で協定(労使協定)することによって、「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能となります。 -
平成31年4月1日から施行
※一部の事業・業務については、適用は5年間猶予
※中小企業については、適用は1年間猶予労働関係 【働き方改革関連法】時間外労働の上限規制
36協定で定める時間外労働の上限を設定、上限を超えると罰則が適用される。