平成31年4月1日から施行 ※一部の事業・業務については、適用は5年間猶予 ※中小企業については、適用は1年間猶予 労働関係 【働き方改革関連法】時間外労働の上限規制 36協定で定める時間外労働の上限を設定、上限を超えると罰則が適用される。