36協定で定めることのできる時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、これを超えることができますが、その場合でも、時間外労働が年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満としなければなりません。また、原則の月45時間を超えて労働させることができる回数は、年6か月までとなります。
労働関係 【働き方改革関連法】時間外労働の上限規制
平成31年4月1日から施行
※一部の事業・業務については、適用は5年間猶予
※中小企業については、適用は1年間猶予
※一部の事業・業務については、適用は5年間猶予
※中小企業については、適用は1年間猶予
根拠法: 労働基準法