明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはなりません。
労働条件明示の方法について、労働者が希望した場合には、①ファクシミリの送信、②電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により明示することが可能となりました
労働関係 【働き方改革関連法】労働条件の明示の方法
平成31年4月1日から施行
根拠法: 労働基準法
根拠法: 労働基準法
明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはなりません。
労働条件明示の方法について、労働者が希望した場合には、①ファクシミリの送信、②電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により明示することが可能となりました