雇用形態に関係なく、同一の仕事をしているのであれば同一の賃金の支払いを義務づけると同時に、待遇差がある場合はその内容や理由について説明することも義務化しています。
労働関係 【働き方改革関連法】同一労働・同一賃金
令和2(2020)年4月1日から施行
※中小企業については、令和3(2021)年4月1日から施行
※中小企業については、令和3(2021)年4月1日から施行
根拠法: パートタイム・有期雇用労働法
根拠法: パートタイム・有期雇用労働法
雇用形態に関係なく、同一の仕事をしているのであれば同一の賃金の支払いを義務づけると同時に、待遇差がある場合はその内容や理由について説明することも義務化しています。