過半数代表者の選任に当たって、使用者の意向に基づいて選出された者でないこと(※1)に留意しなければなりません。
使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に遂行することができるよう、必要な配慮(※2)を行わなければなりません。
(※1)会社による指名や、社員親睦会の代表が自動的に選出されること等は不適切な選出となります。
(※2)事務機器(イントラネットや社内メールも含む)や事務スペースの提供等
労働関係 【働き方改革関連法】過半数代表者の選任
平成31年4月1日から施行
根拠法: 労働基準法施行規則