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労働委員会での不当労働行為救済申立の対応

不当労働行為救済申立ての概要や企業が取るべき対応について

企業が不当労働行為を働いた場合、労働組合や組合員である労働者が不当労働行為救済申立てを行う可能性があります。仮に申立てがなされた場合、企業はどのように対応するべきなのでしょうか。ここでは、不当労働行為救済申立ての概要や企業が取るべき対応について、解説します。

不当労働行為救済申立てとは?企業に求められる対応について

労働組合には「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の3つの権利があります。仮にこれらの権利を企業側が侵害した場合、不当労働行為にあたるとして、労働組合や組合員である労働者が労働委員会に「不当労働行為救済申立て」を行う可能性があります。不当労働行為救済申立てへの対応は、迅速に行わなければならないため、どのようにして解決が図られるのか、また企業にはどのような対応が必要となるのかを事前に把握しておくことが大切です。そこで今回は、不当労働行為救済申立ての概要や進め方、企業に求められる対応などについて解説します。

そもそも不当労働行為とは

前提として、労働組合には「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の労働三権があり、これらを具体的に保障するため「労働組合法」が定められています。当法律では、労働組合に対し、企業との間で「労働協約」を締結する権能を認めるとともに、企業が労働組合および労働組合員に対して不利益な取扱いをすることなどを禁じています。この不利益な取扱いなどを総じて「不当労働行為」と呼びます。

具体的には、以下のような行為が「不当労働行為」とみなされます。

  • 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号)
    • 労働者が、
      • 労働組合の組合員であること、
      • 労働組合に加入しようとしたこと、
      • 労働組合を結成しようとしたこと、
      • 労働組合の正当な行為をしたこと、
        を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。
    • 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄犬契約)。
  • 正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止(第2号)
    • 使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。
      ※使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(「不誠実団交」)も、これに含まれます。
  • 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止(第3号)
    • 労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。
    • 労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。
  • 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止(第4号)
    • 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対し再審査の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として労働者を解雇し、その他の不利益な取扱いをすること。

不当労働行為救済申立てとは

不当労働行為救済申立てとは、「給与面で労働組合に加入している労働者を差別している」「労働者に対して労働組合を脱退するように指示した」「労働組合からの団体交渉を拒否した」など、不当労働行為を行っている企業から労働組合や組合員を救済することを目的とした制度です。当制度は除斥期間が定められており、申立てる場合は不当労働行為があった日から1年以内に行わなければなりません。

また、不当労働行為の救済は労働委員会に対して申立てられます。労働委員会は、公益・労働者・使用者のそれぞれを代表する委員から構成される公平な第三者機関であり、不当労働行為の事実を審査します。仮に労働委員会から不当労働行為があったと判断された場合には、企業に対して不当労働行為を解消する内容の救済命令が出されます。

不当労働行為救済申立ての手順

不当労働行為救済申立ては、以下の流れで手続が進みます。

救済申立て

企業によって不当労働行為が行われた場合、労働組合または組合員が救済を求めて労働委員会に申立てを行います。原則として第一審は都道府県労働委員会で行われますが、不服があれば、中央労働委員会もしくは裁判所にて再度争うことになります。

調査

不当労働行為救済申立てが行われると、企業側に「申立書」が送付され、調査手続きが開始されます。申立書を受け取った企業は「答弁書」の作成と、当方の主張を確実にする証拠を提出する必要があります。その後、調査期日が開かれ、当事者の主張や不当労働行為の有無、争点、審問に必要な証拠の整理を行います。

審問

当事者の主張について事実関係を調べるため、公開の審問廷で証人尋問等が行われます。審問手続きにおいては、証人が宣誓を行い署名捺印をして、虚偽の陳述を行わないことを約束します。虚偽の陳述が発覚した場合は、3か月以上10年以下の懲役に処せられることがあり、企業価値の低下や顧客・取引先からの信用失墜を招きかねません。

合議

公益委員による合議で、事実を認定します。この認定に基づいて不当労働行為とみなすか否かを判断し、そのうえで当事者に以下のような命令書を交付します。

  • 救済命令…申立人の請求する内容について、その全部又は一部を救済する命令
  • 棄却命令…申立人の申立てを棄却する命令

なお、労働委員会が調査や審問の過程で「当事者同士が話し合いによって解決できる」と判断した場合、審査委員を通して双方に和解を勧めます。仮に話し合いで合意に達すれば和解協定が締結され、その時点で事件解決となります。

再審査申立てや行政訴訟

都道府県労働委員会の決定に不服がある場合は、中央労働委員会に再審査の申立てを行うことが可能です。なお、再審査の申立ては都道府県労働委員会の命令書、または決定書を受け取った日の翌日から15日以内に行わなければなりません。

また、都道府県労働委員会および中央労働委員会からの命令取り消しを求めて、訴訟を提起することも可能です。ただし、取消訴訟の提起は命令書の交付から30日以内に行わなければなりません。

企業に求められる不当労働行為救済申立てへの対応

申立書を弁護士と確認する

申立書が届いたら、まずは企業法務に強い弁護士へ連絡してください。弁護士と共に申立書の内容を確認し、労働組合や組合員が請求する救済内容や、不当労働行為を構成する具体的事実の2点について正しく把握しましょう。

10日以内に答弁書を送付する

不当労働行為救済申立ての答弁書は、原則として申立書が送付された日から10日以内に提出しなければなりません。期日が非常に短いため、企業には迅速な対応が求められます。なお、答弁書は理論的な主張と、その主張を裏付ける証拠を整理したうえで提出する必要があるため、作成には相当な労力がかかってしまいます。したがって、申立書を受け取ってからすぐに企業法務を専門とする弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士を代理人として出席させる

不当労働行為救済申立てでは、当事者が審問に参加して尋問を受けることになります。審問には当事者ではなく、弁護士が代理人として出席することが可能です。弁護士が出席することにより、企業側の主張を正しく伝えることができます。したがって、審問には弁護士を代理人として出席させることが無難です。

労働委員会での不当労働行為救済申立の対応のまとめ

「労働組合に加入していることを理由に減給した」「労働組合の脱退を強制した」「団体交渉を正当な理由なく拒否した」など、企業側が不当労働行為を働いた場合には、労働組合や組合員である労働者から不当労働行為救済申立てをなされる可能性があります。

申立てがあった際には答弁書の作成や審問への出席など、多くの対応が求められます。それに伴って業務時間が削られることはもちろん、対応次第では人的リソースが奪われることもあり、企業にとって大きな負担となることでしょう。こうした負担やリスクを回避するためにも、できるだけ早い段階で労働問題や企業法務に強い弁護士へ相談することが大切です。

弁護士法人キャストグローバルでは、不当労働行為救済申立てへの対応をはじめ、労働組合による団体交渉対策、労働基準監督署対応(立会い)や街宣活動トラブルに対応しております。企業側の弁護士として皆様が抱える問題を迅速に、そして平和的に解決いたします。

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