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労働組合(ユニオン)

ユニオンの基本的な知識や解決のための対応について

ユニオン・労働組合との団体交渉は、適切かつ迅速な対応が求められます。法的知識や実務経験豊富な弁護士へのご相談を検討しましょう。キャストグローバルでは、企業様向けの団体交渉・労働組合対策のサービスを実施しております。ここでは、ユニオンの基本的な知識や解決のための対応についてご紹介します。

ユニオン(合同労組)から団体交渉を申し入れられたら

企業の労務トラブルのひとつにユニオンとの紛争があります。自社の従業員がユニオン・労働組合に加入し、突然、団体交渉を申し入れられるケースも少なくありません。

労働組合からの申し入れを無視し続けたり、団体交渉を拒否すると、労働委員会に対して「不当労働行為」の救済命令を申し立てられる可能性があり、企業に大きな影響を及ぼすリスクがあります。労働者から団体交渉を申し入れられたら、誠実に対応し、要求事項に対して回答・説明を行うことが重要です。

しかしながら、ユニオンの要求や主張をすべて受け入れる必要はありません。団体交渉の申し入れがあった際は、団体交渉に応じる義務はあるか、要求をどこまで受け入れるかなどについて慎重な判断が必要です。円滑に交渉を進めるためにも、団体交渉に実務経験のある弁護士にご相談ください。

ユニオン・労働組合の基礎知識

ユニオンとは広くは労働組合のことを指し、合同労働組合のことを指して使われる場合もあります。そして、労働組合・ユニオンは、労働者が主体となって使用者に労働条件の改善、地位の向上など図ることを目的として組織される団体のことです。労働組合の代表者から企業に対して、労働条件の改善などを求めて交渉することを「団体交渉」といいます。ユニオンは、残業問題や不当解雇、パワハラ・セクハラ等の問題を議題として、企業に団体交渉を申し入れてくることがあります。

労働者は企業と比べて立場が弱く、労使間でトラブルが発生した場合に対等に交渉することは難しいと考えられます。労働者ひとりで企業相手に改善を要求しても、一方的に解雇されるという事態にもなりかねません。

こうした弱い立場である労働者の権利を保護し、集団となって対等な立場で交渉を実現させるために、「日本国憲法28条」では以下の「労働三権」を労働者の権利として規定しています。

  • 団結権
    労働者が団結して労働組合を結成できる権利。
  • 団体交渉権
    労働者の地位・待遇の向上、不当な取り扱いの改善などを求めて、労働組合が企業と交渉する権利。
  • 団体行動権
    労働者が集団で労働を放棄し、ストライキ等を行う権利。

これらの権利を保護するためにも、企業は労働組合からの団体交渉に誠実に対応しなければなりません。なお、これらの権利を具体的に保障するために「労働組合法」が定められています。

労働組合の種類

労働組合には、組織される組合員の範囲によってさまざまな種類が存在します。日本における労働組合の組織形態には以下があります。

  • 企業別組合
    特定の企業や事業所に属する労働者が、職種を区別せず組織する団体。日本で一般的な労働組合とされています。
  • 職業別組合
    同じ職種・職業に従事する労働者が、所属する企業や地域を超えて組織する団体。労働者の技術や能力を守るために組織されています。
  • 産業別組合
    同じ産業に属する労働者が組織する横断的組合。労働者の職種や職業、能力などを問わずに組織されています。
  • 合同労働組合(ユニオン)
    企業や職業などの枠を超えて組織する労働組合で、ユニオンとも呼ばれます。労働者であれば誰でも個人から加入することができ、業種別・地域別などさまざまなタイプが存在しています。とくに企業別組合がない中小企業の労働者は、ユニオンへの加入が多く見られます。

ユニオンによる団体交渉の留意点

合同労働組合の一種であるユニオンは、企業ごとに組織される企業別労働組合とは異なり、企業の枠を超えて、労働者であれば誰もが加入できる組合です。会社外の労働組合であるため、解雇や賃金・残業に対する問題、配置変更などに不満を持ってユニオンに加入する者も多く、企業の立場や実情を考慮することなく、強い姿勢で交渉を要求してくるケースも少なくありません。

企業がユニオンの要求に応じない場合は、会社前や職場内でのビラ配布、労働組合のインターネットへの掲示などの抗議活動が行われることもあるため、企業別労働組合のように交渉が円滑に進まないことも想定しておかなければなりません。

さらには、ユニオンから団体交渉を申し入れられると、労働者側に極めて有利な内容の「労働協約」等の協約を結ばされる結果となりかねません。団体交渉に応じる義務があるか、要求事項に対してどう対応するかについては慎重な判断が求められるため、団体交渉の知識豊富な弁護士への依頼が望ましいでしょう。

ユニオン・労働組合に対して行ってはいけない不当労働行為

労働組合法では、労働三権を保障するために、企業(使用者)が以下の行為を行うことを禁止しています。

  • 正当な理由なく団体交渉を拒否すること(誠実交渉義務)
  • 労働組合の加入や正当な労働組合活動を理由に解雇等の不利益な取り扱いをすること
  • 労働組合の結成や運営に支配・介入すること
  • 労働組合に対して経費等の資金援助を行うこと
  • 労働委員会への救済申し立てや、発言・証拠提出を理由に不利益な取り扱いをすること

これらの行為は「不当労働行為」と見なされ、労働委員会に対して救済を申し立てられる可能性があるため注意しましょう。

企業側には誠実交渉が求められる

団体交渉の申し入れがあったにもかかわらず、企業側が誠実な交渉・議論をしない場合には、「不誠実団交(誠実交渉義務違反)」と見なされるケースがあります。

  • 交渉当初から合意達成の意思がない態度を取る
  • 回答拒否や一般論のみで十分に検討をしない
  • 十分な説明や検討をせず、交渉当初からの回答に固執している
  • 組合の要求・主張を拒否する根拠の説明や資料提示がない

このような態度は不誠実団交とみなされるため注意せねばなりませんが、問題となるのは「どこまで交渉・議論に応じればよいのか」といった誠実交渉義務の範囲についてです。

企業には誠実交渉義務がありますが、労働者の要求や主張のすべてを受け入れる必要はありません。双方の譲歩が足りず合意点に到着できない場合も考えられるため、状況に応じて「交渉打ち切り(デッドロック)」などの判断も視野に入れる必要があります。

団体交渉を円滑に進めるためには、事前に弁護士などの専門家と打ち合わせを行い、会社の主張や根拠をまとめておくことが望ましいでしょう。

労働組合(ユニオン)のまとめ

団体交渉やストライキなどといったユニオンとの労務トラブルは、労使間への影響だけでなく、企業の信用、社会的地位の損失といった大きな影響をもたらすこともあるため、早期かつ円滑な解決が望まれます。

労働組合の加入によって不利益な取り扱いをしたり、正当な理由なく団体交渉を拒否することなどは「不当労働行為」にあたるため、団体交渉の申し入れには誠実な対応が必要です。

とはいえ、すべての要求を受け入れる必要はありません。「団体交渉を拒否できるか」「要求事項をどこまで受け入れるか」「団体交渉を打ち切る必要があるか」などを適切に判断することで、円満解決に至るケースもあります。いずれにせよ、団体交渉には法的な知識と判断が求められるため、弁護士の存在が不可欠です。裁判に発展しないためにも、対応を自社で判断せず、労務の専門家である弁護士へ相談しましょう。

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